雇用と生活無料法律相談会(千葉)

解雇 賃金未払い 多重債務 公的貸付 生活苦 生活保護

雇用と生活 全国一斉 無料法律相談会

解雇や賃金未払いなどの労働問題、生活保護・公的貸付・多重債務など生活問題に弁護士が無料に相談に応じます!

●派遣・パート・アルバイト、働いても働いても暮らしていけない
●つとめ先から突然「明日から来なくていい」と言われた
●消費者金融にたくさん借金をしている
●私って、ワーキング・プア?生活保護は受けられるの?
●借金を返済しているのに残高が減らない
●お金を貸してくれる公的な機関はある?
●夜遅くまで働いているのに残業代が出ない
●窓口で生活保護の申請を受け付けて貰えない
●派遣切りで、寮から出ていけと言われている
●家もない、所持金もない

千葉県での実施日時 2009年7月31日(土)午前10時~8月1日午前10時 オールナイト
※千葉県以外では相談の日時・報雨歩が異なりますので、注意してください。
無料電話相談 フリーアクセス 0800-8009884 携帯・PHSからも無料
※無料となるのは千葉県内からの通話だけですのでご注意ください。
主催:日本弁護士連合会・千葉県弁護士会

「雇用と生活無料法律相談会」(千葉)のチラシはこちら

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インプロトテレコム被害対策千葉県弁護団結成

09年7月6日午後1時から、千葉市文化会館(千葉市中央区要町1-1)第1会議室で、インプロトテレコム被害対策千葉県弁護団(団長弁護士拝師徳彦)が、被害者説明会を開きます。
インプロトテレコムというのは、マンション・アパートのオーナーを相手に、光ファイバー配線設備やホームセキュリティー設備の工事を訪問勧誘し、リースやクレジットを使って工事をしていました。その際、賃借人からのシステム料金が副収入になると宣伝し、仮に不足が生じた場合にはインプロトテレコムが差額を負担するのでオーナーには一切費用負担がないといって勧誘していたようです。
実際には、賃借人の契約者は思ったよりも伸びず、不足が生じていました。
昨年まではなんとかインプロトテレコムが補填していましたが、それもできなくなったので、被害が顕在化しました。各オーナーに対してリース会社やクレジット会社から請求が来るようになったのです。
このような被害が首都圏に広がっており、既に東京・埼玉・神奈川では弁護団が結成されて、リース会社やクレジット会社と交渉を進めています。
本件では、クーリング・オフが法律の明文上は否定される事業者が被害者となる等困難はありますが、今までのクレジット・リース被害救済で培ってきたノウハウを駆使して、何とか解決しようと、千葉県内で14名の弁護士による弁護団を結成しました。僕も、かねてより消費者リースの問題に関わっていたため、インプロトテレコム対策弁護団にも加入することになりました。
なお、インプロトテレコムの関連会社にインプロトホーム、類似の被害を起こしている会社にビッグウィンというところがあります。
【インプロトテレコム被害対策千葉県弁護団事務局】
〒260-0013
千葉市中央区中央3-18-3千葉中央ビル7階B-2
たすく法律事務所   Tel 043-222-0741
弁護士 常岡久寿雄

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原爆症認定集団訴訟で原告全員救済を求める理由

今週、原爆症認定集団訴訟・東京第一次訴訟についての高裁判決が出ました。集団訴訟で18回目の勝訴判決です。かねてより、厚生労働省は今年5月末までの一連の司法判断を踏まえて解決すると繰り返し言明してきました。もはや全面解決は待ったなしです。
東京訴訟での高裁判決は、被爆者援護法の精神として、1978年の孫振斗訴訟最高裁判決を引用して、「戦争遂行主体であった国の国家補償的措置として行われるもの」ものと位置づけました。すなわち、無謀なアジア太平洋戦争を行った結果として原爆が投下されたことの責任です。今まで数々の原爆症認定訴訟がありましたが、明確に戦争責任に言及したのは今回が初めてです。今回の東京高裁判決は、このような発想を起点に法解釈をしています。
そして、僕たちが繰り返し主張してきた、原爆被害が科学的に解明し尽くされているわけではないことに十分配慮しなければならない、ということを、「あるがままの学的状態」というやや哲学的な言い回しをして採用しました。これは、厚生労働省が、訴訟上、因果関係の証明に当たって殊更に厳格さを要求し、厚生労働省の求める水準に達しないデータはまるで「ない」ものであるかのような主張をしていたことを批判するものです。
しかも、事実認定に当たっては、64年前の客観的な証拠が乏しい特殊な状況にも十分配慮せよとしています。
被爆者が置かれていた状況に寄り添った、今まで被爆者が求め続けてきた思想を表明したものといえます。被爆者援護法の執行者である厚生労働大臣、そしてその補助職員の組織である厚生労働省の本来の出発点を明らかにしたものです。

そのような判断を獲得したうえで、原告団は、勝訴原告を速やかに認定することは勿論、未判決原告も今までの裁判例の水準による解決を、未認定原告についても救済策をとることを強く求めています。
それは、東京高裁判決が率直に認めたように、原爆被害を科学的に解明できているわけではなく、どこまでが原爆被害だという外延を切ることは不可能であること、そしてその厳格な証明を被爆者に求めることは余りにも酷なことがあります。

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原爆症認定集団東京訴訟 東京高裁判決についての声明

2009年5月28日

原爆症認定集団東京訴訟 東京高裁判決についての声明

       原爆症認定集団訴訟東京原告団
       原爆症認定集団訴訟東京弁護団
       原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会
       東京都原爆被害者団体協議会(東友会)
       日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)
       原爆裁判の勝利をめざす東京の会(東京おりづるネット)
       原爆症認定集団訴訟を支援する全国ネットワーク

1 本日、東京高等裁判所第4民事部(稲田龍樹裁判長)は、原爆症認定集団訴訟東京第一次訴訟に関し、未認定原告10名及び認定原告1名の未認定疾病について、1名を除いて却下処分を取り消す勝訴判決を言い渡した。
2 本日の東京高等裁判所判決は、これまでの17ヶ所の地裁・高裁判決を集大成したものである。その中で裁判所は、被爆者援護法の前文をふまえて「単なる社会保障的観点に基づくものではなく、戦争遂行主体であった国の国家補償的措置として行われるものである。」と判示した。起因性の判断基準についても、対立する科学的知見がある場合には、厳密な学問的な意味における真偽の見極めではなく、それを前提として全証拠を総合して判断すると判示し、さらに審査の方針には、欠陥があり、判断基準それ自体に合理性を欠くと判示した。
  また、肝機能障害及び甲状腺機能低下症の放射線起因性を明快に肯定した。さらに、4㎞、5㎞及び120時間以降の入市のがんについても放射線起因性を認めた。一審原告の一人については、我々の主張が認められなかったことは残念であるが、今後の解決交渉の中で救済を図りたい。
3 河村建夫官房長官は,かねてから「東京高裁判決が一括解決のタイムリミット」と述べ、厚生労働省も,「原爆症認定集団訴訟と認定基準の改定に関して,5月末までに予定されている大阪高裁判決、東京高裁判決などの司法判断を踏まえて最終的な判断をする」と明言してきた。
  さる4月5日、アメリカのオバマ大統領は、核兵器を使用した国としての道義的責任にふれ、核の無い世界に向け行動することを明言した。被爆国日本としては、病気や差別とたたかいながら身をもって原爆被害を告発した集団訴訟の原告・被爆者の声をうけとめ、被爆の実態に即した原爆症認定制度を確立し、世界に核兵器の残虐性を示すことが求められている。
  集団訴訟の提訴以来すでに68名の原告が亡くなっており、病弱な被爆者にもはや時間はない。
4 本判決は、審査の方針の再改訂と、訴訟の全面解決の指針を示したものであり、いまこそ国は裁判所の判断に従って全面解決に踏み出すべきである。我々は全員救済による訴訟解決を求めてこれから全力で闘う。各位の支援を心からお願いする。
                              以上

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千葉労働弁護団 労働相談ホットライン

僕も参加している千葉労働弁護団は、2009年4月1日から、常設の労働相談ホットラインを開設しました。
労働弁護団本部や労働弁護団組織の大きな地域では、かなり以前から常設の相談窓口を設置しており、首都圏にある千葉もホットラインの設置を求められていました。最近の労働問題・貧困問題の深刻化もあり、相談の需要も受け手となる弁護団員も大きくなってきましたので、いよいよ始めたというところです。

労働者からの労働問題に関する電話相談です。
毎週1回(水曜日)、午後1~4時、043-221-4884で受け付けています。
千葉労働弁護団に所属する弁護士が対応します。
予約不要、相談料無料です。
ただし、体制の都合上、受付時間以外は上記電話番号は留守番電話体制となり、受付時間になると各担当弁護士の事務所に転送となります。

千葉労働弁護団が作成したチラシの文面を以下に貼り付けます。

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   あなたの働く権利、守られてますか?

 突然、解雇された。
 派遣社員なので、切られそう
 賃金を一方的に下げられた
 残業代を支払ってくれない
 上司からセクハラを受けた
 有休がとれない

   1人で悩まないで、まず電話相談を!
   労働相談ホットライン

   043-221-4884
   毎週水曜日 午後1:00~4:00

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 賃金や残業代の不払い、解雇、職場での嫌がらせ、労災かくしなど、労働の現場には問題がいっぱいです。
 変だな、と思ったら、泣き寝入りせずに専門家に相談してみましょう。ホットラインでは弁護士が相談、アドバイスを行い、必要な場合には直接面談の上、労働審判、仮処分、訴訟などの手続をとり、問題解決に当たります。

 千葉労働弁護団
(千葉労働弁護団は、労働者、労働組合の権利を守るために活動する弁護士の集まりです。)

(連絡先)
千葉市中央区長洲1-10-8
自治体福祉センタービル5階
弁護士法人房総法律(千葉事務所)
TEL043-225-1461

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裁判員制度の見直しを求める院内集会

集会チラシより転載)

2009年5月21日、本当に裁判員裁判を始めていいのでしょうか?
死刑? 事実認定? 守秘義務? 殺意? なぜ私が他人を裁くの?
不安なのは、あなただけではありません。怖いことは、怖いと言っていいのです。過ちをおかさないために…。

裁判員制度の見直しを求める院内集会

と き:2009年5月12日(火) 午後4時30分~午後6時30分
ところ:衆議院第2議員会館 第2会議室  〔予約不要・参加無料〕

今年5月21日に裁判員裁判が始まろうとしています。裁判員裁判が始まったら、6名の裁判員が3名の裁判官と共に刑事裁判をすることになります。
裁判は、重いものです。死刑判決が確定したら、さっきまで命乞いをしていた人も、本当に死んでしまうのです。あなたが無実だと思っていても、評議で少数派にまわってしまったら、死んでしまうのです。でも、あなたは「自分は無実だと思っていた」と言ってはいけません。そんな裁判員が死ぬまでその十字架を背負わされるのが裁判員裁判です。
裁判所・検察庁・日本弁護士連合会は「見て聞いて分かる裁判」と宣伝をしています。しかし、人の一生を決めることが、そんな簡単で軽いものでしょうか。当の市民の不安はなくなりません。
 だいたい、なぜ、いま、裁判員裁判を始めなければならないのでしょう。
2009年4月1日、超党派の「裁判員を問い直す議員連盟」」(代表世話人亀井久興衆議院議員)が発足し、現在38名の国会議員が活動されています。
私たちは、国会議員の皆さんと意見交換をし、裁判員制度を見直し、刑事裁判を考える集会を行うことにしました。裁判員裁判実施前に、思いとどまるのは本当に最後の機会です。
人を裁くのは怖い、どうしたらいいのか分からないという、素朴な市民の声を集めたいと思います。皆様お誘いあわせの上ご参加ください。

主催:裁判員制度の見直しを求める市民の会(代表幹事・立松彰、事務局長・及川智志)

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あの芸能人の「刑事事件」―弁護士はこう見る

最近、公然わいせつ罪の現行犯として逮捕された芸能人のことが盛んに報道されています。鳩山総務大臣が「最低の人間」と言ったり、この芸能人の自宅に捜索が入ったり。捜査活動に入った赤坂警察署には市民からの苦情が殺到したという報道もあります。弁護士の目から見たら鈍なことが問題になるか、紹介してみます。
1)逮捕;必要ないと思われます。
逮捕は、後の裁判に備えて逃亡や証拠隠滅を防ぐためにするものです。著名な芸能人がそうそう逃亡生活をできるわけではありませんし、全裸で講演にいた様子は警察官が現に見ているというのですから、その警察官の目撃証言を確保すれば、それ以上隠滅する証拠はないはずです。
だいたい、公園で酔っぱらって裸で騒ぐなどという光景は、お花見シーズンになれば方々で見られるものです。そういう人たちを警察が片っ端から身体拘束していった、などという話はきいたことがありません。
2)自宅の捜索:別件捜索の疑いがあります。
捜索は、後の裁判に備えて証拠を探しに行く手続です。
今回かの芸能人が捕まった事件は「夜、公園(=不特定の人の眼に触れる可能性がある場所)で裸になっていた」という「公然わいせつ」というものです。その証拠は、上で書いたように、警察官の目撃証言で足りるはずです。それ以上、自宅に入って、「公然わいせつ」を証明するためのどんな証拠を集めてくるというのでしょう。

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刑事裁判の2つの潮流と裁判員裁判

僕は常々刑事裁判には2つの潮流があると考えています。
一つめは、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に忠実に、憲法31条で適正手続が保障された趣旨を生かそうと、警察・検察官の捜査・起訴・公判活動を厳格に吟味しようとするものです。かつて死刑再審四事件と言われた免田、財田川、松山、島田各事件での再審開始決定はまさにそうですが、最近出された痴漢えん罪事件についての最高裁判決の多数意見も基本的にこの流れに近いと思います。
もう一つは、そうではなく、検察官の主張に寄り添うように審理を行い、弱点があればそれを補うような潮流です。裁判所は公正さを装いたがりますので明言を避けますが、その背景には、自分たちこそがこの国の治安を守るのだという意識があるのだと思われます。そうだとすれば、裁判所は警察と同化していることになります。
例えば、自白、とりわけ死刑・無期懲役もあるような重大事件での自白、は犯罪を犯していない人が自白するわけがないとか、被害者とされた人が警察の取調や裁判所での証言などといった負担を背負ってでも敢えて話しているのに真実とは異なるなどというわけがないとか、そういう経験則らしきものがまことしやかに語られることがありますが、そのような発想は後者の潮流に馴染むものです。
高名な刑事訴訟法学者である故平野龍一博士は、かつて、日本の刑事裁判は「絶望的」だと評しましたが、後者の潮流が余りにも強いことを批判したものです。
私は、刑事事件、特に事実関係を争い被告人が無実を訴えている事件では、できるだけ前者の潮流に引き寄せられるよう、その手がかりを探すことに努めます。
というのも、ある裁判官が前者、別の裁判官が後者、というわけではないからです。なかなか無罪を出さないといわれる裁判官であっても、事件によってはびっくりするくらい格調高く捜査機関を批判する無罪判決を出すことがあれば、慎重な審理を尽くすといわれる裁判官であっても、いたってラフな事実認定で有罪判決を出すこともあります。要は、各の事案の特質と、疑問をもってもらうきっかけをつかめるかどうかなのです。疑問をもってもらうことが困難を極めることはよくいわれることです。

ところで、09年5月21日から裁判員裁判の実施が予定されています。

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解題・原爆症認定訴訟の3月

 しばらく更新していなかったと思ったら、原爆症認定訴訟絡みばかり6連発になってしまいました。勝訴判決・上訴、の連続です。
 それにしても、集団訴訟になってから国は16連敗を重ねてしまいました。
 とりわけ、3月12日の東京高裁判決と18日の広島地裁判決は、今までの司法判断とは質的に異なるところに到達しました。
 東京高裁判決は、わずかな線量の放射線に被曝しただけでも後年がんになる可能性があること、がん以外の病気でもがんに準じて扱うことができる場合があることを直視し、そうした病気と放射線被曝との関係が認められていれば、個々の被爆者の疾病の放射線起因性を事実上推認せよとしたものです。昨年3月に厚生労働省が策定した「新しい審査の方針」は、本来、そのような発想に立ったもののはずですが、被爆距離や疾病の範囲で不合理な線引きが残っています。東京高裁は、その点を明確に批判し、「行政がやらないなら我々がやる」と言わんばかりに「認定基準の提示」という項目まで設けて解決枠組みを提示しました。
 広島地裁判決は、今まで厚生労働省が「専門家」の審査会に判断を丸投げする格好をとっていたこと、それゆえに被爆者援護法の趣旨にそぐわない処分が重ねられたことから、厚生労働大臣の調査義務違反を認めました。審査会の意見は意見にすぎないのだから、法律を誠実に執行する責任のある厚生労働大臣は、審査会の意見が被爆者援護法に照らして不十分だと思えば再度照会するとか自分で調査するとかしなければならず、漫然と審査会の意見を聞いていさえすればいいというものではないというのです。
 いずれの判決文からは明確ではありませんが、背景には、たくさんの敗訴判決を受けながら被爆の実態に合わない行政を続けていることに対して、司法が相当苛立っていることがあるのだと思います。何より、この集団訴訟が始まってもうすぐ6年です。時間がかかりすぎています。
 国会内でも、様々な政党の議員さんが質問に立ってくださいました。 新聞も、特に各地の地方紙が被爆者救済を強く求めていました。短期間ですが、政治的な雰囲気はたいへん熱を帯びています。
 厚生労働省も、上告受理申立てや控訴の際のプレス・リリースで「5月末までに予定されている大阪高裁・東京高裁(原審東京)の一連の司法判断を踏まえて適切に対応する」と述べています。つまり、この間の上告受理申立てや控訴は単なる時間稼ぎです。
 今、被爆者や被爆者を支援する人たちに求められているのは、5月には必ず政治解決を勝ち取るという不退転の決意とその水準を少しでも高めるため、被爆の実態を知り、広め、被爆者救済と核廃絶の声を集めていくことです。

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厚生労働省の控訴に対する抗議声明

 原爆症認定集団訴訟(高知訴訟)について、去る3月27日、高知地方裁判所民事部(小池明善裁判長)が言い渡した、原告勝訴判決に対して、本日、被告厚生労働大臣が控訴した。
 高知地裁が下した判決は、2年8ヶ月に及んだ審理の経過を踏まえ、被告らに対して主張立証の機会を十分に与えた上で、「新しい審査の方針」で積極認定の範囲外とされている虚血性心疾患について原爆症と認めたものであった。これで、原爆症認定集団訴訟で国は16連敗、「新しい審査の方針」策定後だけでも9連敗となった。
 もはやDS86やしきい値論・原因確率論の機械的適用が不合理であるだけでなく、「新しい審査の方針」の不十分さも一連の判決で明らかになっている。
 このように裁判が続いているなかで、原告のうち既に64名が亡くなっている。一方、昨年4月以降原爆症の認定申請者は7800人を超えており、多数の被爆者たちが救済を待っている。被爆者救済にはもう一刻の猶予もない。
 今、厚生労働省がすべきことは、司法判断を真摯に受け止め、認定基準を被爆実態に即したものに改め、1日も早く訴訟を全面解決することである。
 それにもかかわらず、この期に及んで先日の千葉訴訟東京高裁判決に対して上告し,さらに広島地裁判決に対して控訴を行ったことに続いて、高知地裁判決に対しても控訴を行ったことは、非人道的であり、犯罪的ですらある。
 我々は、厚生労働省の不当極まる控訴に断固として抗議し、原爆症認定基準の抜本的改正、訴訟の全面解決、そして核兵器廃絶に向けて戦い続けることをここに表明する。

  2009年4月7日

      原爆症認定集団訴訟全国原告団
      日本原水爆被害者団体協議会
      原爆症認定集団訴訟弁護団全国連絡会
      原爆症認定集団訴訟高知弁護団

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