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4月。

季節が移るのは早いもので、今年に入ってからもう3か月が過ぎ去りました。まだ振りかえるのには早いけれど、昨年消費者問題に時間とエネルギーの多くを割いてきたのとは対照的に、今年は労働・行政問題に軸足が移りつつあります。
さて、僕たちは弁護士ですから、いつも新しい法律に対応しなければなりません。新しい裁判例が出たらフォローします。いずれも基本的な商売道具ですから、どんな忙しくても日々の研鑽を欠かすわけにはいきません。
4月になると、いろんな専門書が発売されます。大学の新学期に合わせてのことです。早速、労働法と消費者法と刑法に刑事訴訟法と。
特定商取引法とか労働基準法とかは時の政策の影響を強く受けるので、ちょくちょく改正されます。ほんとに最近は改正が喧しい領域です。
あと僕がよく使う法律では、貸金業規制法とか出資法とか、高利貸しを規制する立法です。昨年、全国の弁護士が会をあげて立法運動に取り組み、出資法の改正をかちとりました。長年活動を続けてきたクレサラ被害者の会と二人三脚です。
それにしても、最近は、凄く基本的な法律で大幅な書換えが多いです。しばらく前に民事訴訟法と刑法が口語化され、最近は民法の現代語化、商法のうち会社法が別立てになって、刑法はほとんど毎年改正されています。民事訴訟法と刑事訴訟法も新しい制度がバンバン加わって、行政事件訴訟法や人事事件訴訟法も大改正がされました。破産法改正も記憶に新しいところです。
こういう基本的な制度がどんどん変わると、対応が大変です。ようやく新しい本を読み終えたと思ったら、もう古くなってます。
あと変わりそうなのは、割賦販売法か。
いわゆる六法のなかで改正に着手されていないのは憲法だけということになりますが、今、これを変える必要はありません。これを変えたら、法改正に対応するとか何とかという以前に、世界の終焉にもなりかねませんから。

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