「布川事件」検察官特別抗告に対する弁護団声明
「布川事件」検察官特別抗告に対する弁護団声明
2008(平成20)年7月14日、東京高等裁判所第4刑事部は 、2005(平成17)年9月21日に水戸地方裁判所土浦支部が出した「布川事件」に関する再審開始決定を維持し、検察官の即時抗告を棄却した(以下「本決定」という。)。これに対し、検察官は、本日、これを不服として最高裁判所に特別抗告を申し立てることにした、とのことである。このことは極めて遺憾である。
本決定は、東京高等裁判所第4刑事部が、検察官の意見も十分に聴き、自ら事実調べも行い、検察官が本件第二次再審請求の段階になって初めて開示した多数の新証拠も含む新旧全証拠について、慎重に検討した結果、これら新証拠が「確定審における審理中に提出されていたならば、請求人らを有罪と認定するには、合理的な疑いが生じていたものというべきであ」るとして、水戸地方裁判所土浦支部の再審開始決定を支持したものである。
本決定に示された判断は、原決定に続き、最高裁判所の白鳥・財田川決定の趣旨に沿い、無辜の救済という再審制度の目的を実現しようとしたもので、誠に適正である。
検察官は、即時抗告審の審理にあたり、積極的な反論・反証をほとんど行わなかった。その上で出された即時抗告棄却決定に不服を申し立てるのは、いたずらに審理を長引かせるものでしかない。
今、検察官に望まれるのは、公益の代表者として、原決定及び本決定を謙虚に受けとめ、早急に再審公判を開始させることである。
今回の特別抗告は、公正な裁判を求める国民世論にも背いて、許されるものではなく、検察の威信を損なうものである。
弁護団は、検察官に対し、国民世論に謙虚に耳を傾け、今回の特別抗告を直ちに取り下げ、再審公判の開始に協力し、真実の発見と審理の促進に協力することを強く要望する。そして、請求人らの再審無罪判決を獲得するまで引き続き全力を挙げる決意を表明する。
2008年(平成20年)7月22日
布 川 事 件 弁 護 団
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