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2009年2月

労働問題対応は弁護士会の使命

 今年二度めの更新になってしまいました。
今年の課題は…と考えている間に日々の業務に忙殺され、はや50日。1年の7分の1弱です。
 今、僕は、千葉県弁護士会の中で、労働者の権利を考える、あるいは労働問題を考える委員会の設立に向けた活動をしています。弁護士会の中でそのような目的を持った委員会を作ろうということです。そのような委員会はまだできていませんので、「弁護士会の中で」という表現は、厳密に言えば正確ではないかもしれません。
僕は、労働問題が現在のようになってしまったことについて、弁護士会にも一定の責任があると考えています。労働問題については、弁護士会は労働者保護の立場から動くべきであるというのが、現在の日本の法体系から導かれることだというのが私の理解です。

 弁護士法にはこうあります。
弁護士法1条1項 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

 これ自体は説明不要でしょう。では、弁護士が擁護すべき「基本的人権」は何を手掛かりにすべきかといえば、基本的人権のリストを掲げた憲法です。労働問題に関する主なものを列挙すると、

憲法25条1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
憲法27条1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
憲法27条2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
憲法28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

というのがあります。言わずもがなですが、憲法27条2項が定めている「労働条件法定主義」は、労働条件を法律で定めていさえすれば内容はどうでもいいというのではなく、労働者の人間としての尊厳やそれを保ちうるような内容の法律を定めなければならないというものです。このことに異論を差し挟む人はいないと思います。

 ところが、ところがです。

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