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2009年5月

原爆症認定集団訴訟で原告全員救済を求める理由

今週、原爆症認定集団訴訟・東京第一次訴訟についての高裁判決が出ました。集団訴訟で18回目の勝訴判決です。かねてより、厚生労働省は今年5月末までの一連の司法判断を踏まえて解決すると繰り返し言明してきました。もはや全面解決は待ったなしです。
東京訴訟での高裁判決は、被爆者援護法の精神として、1978年の孫振斗訴訟最高裁判決を引用して、「戦争遂行主体であった国の国家補償的措置として行われるもの」ものと位置づけました。すなわち、無謀なアジア太平洋戦争を行った結果として原爆が投下されたことの責任です。今まで数々の原爆症認定訴訟がありましたが、明確に戦争責任に言及したのは今回が初めてです。今回の東京高裁判決は、このような発想を起点に法解釈をしています。
そして、僕たちが繰り返し主張してきた、原爆被害が科学的に解明し尽くされているわけではないことに十分配慮しなければならない、ということを、「あるがままの学的状態」というやや哲学的な言い回しをして採用しました。これは、厚生労働省が、訴訟上、因果関係の証明に当たって殊更に厳格さを要求し、厚生労働省の求める水準に達しないデータはまるで「ない」ものであるかのような主張をしていたことを批判するものです。
しかも、事実認定に当たっては、64年前の客観的な証拠が乏しい特殊な状況にも十分配慮せよとしています。
被爆者が置かれていた状況に寄り添った、今まで被爆者が求め続けてきた思想を表明したものといえます。被爆者援護法の執行者である厚生労働大臣、そしてその補助職員の組織である厚生労働省の本来の出発点を明らかにしたものです。

そのような判断を獲得したうえで、原告団は、勝訴原告を速やかに認定することは勿論、未判決原告も今までの裁判例の水準による解決を、未認定原告についても救済策をとることを強く求めています。
それは、東京高裁判決が率直に認めたように、原爆被害を科学的に解明できているわけではなく、どこまでが原爆被害だという外延を切ることは不可能であること、そしてその厳格な証明を被爆者に求めることは余りにも酷なことがあります。

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原爆症認定集団東京訴訟 東京高裁判決についての声明

2009年5月28日

原爆症認定集団東京訴訟 東京高裁判決についての声明

       原爆症認定集団訴訟東京原告団
       原爆症認定集団訴訟東京弁護団
       原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会
       東京都原爆被害者団体協議会(東友会)
       日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)
       原爆裁判の勝利をめざす東京の会(東京おりづるネット)
       原爆症認定集団訴訟を支援する全国ネットワーク

1 本日、東京高等裁判所第4民事部(稲田龍樹裁判長)は、原爆症認定集団訴訟東京第一次訴訟に関し、未認定原告10名及び認定原告1名の未認定疾病について、1名を除いて却下処分を取り消す勝訴判決を言い渡した。
2 本日の東京高等裁判所判決は、これまでの17ヶ所の地裁・高裁判決を集大成したものである。その中で裁判所は、被爆者援護法の前文をふまえて「単なる社会保障的観点に基づくものではなく、戦争遂行主体であった国の国家補償的措置として行われるものである。」と判示した。起因性の判断基準についても、対立する科学的知見がある場合には、厳密な学問的な意味における真偽の見極めではなく、それを前提として全証拠を総合して判断すると判示し、さらに審査の方針には、欠陥があり、判断基準それ自体に合理性を欠くと判示した。
  また、肝機能障害及び甲状腺機能低下症の放射線起因性を明快に肯定した。さらに、4㎞、5㎞及び120時間以降の入市のがんについても放射線起因性を認めた。一審原告の一人については、我々の主張が認められなかったことは残念であるが、今後の解決交渉の中で救済を図りたい。
3 河村建夫官房長官は,かねてから「東京高裁判決が一括解決のタイムリミット」と述べ、厚生労働省も,「原爆症認定集団訴訟と認定基準の改定に関して,5月末までに予定されている大阪高裁判決、東京高裁判決などの司法判断を踏まえて最終的な判断をする」と明言してきた。
  さる4月5日、アメリカのオバマ大統領は、核兵器を使用した国としての道義的責任にふれ、核の無い世界に向け行動することを明言した。被爆国日本としては、病気や差別とたたかいながら身をもって原爆被害を告発した集団訴訟の原告・被爆者の声をうけとめ、被爆の実態に即した原爆症認定制度を確立し、世界に核兵器の残虐性を示すことが求められている。
  集団訴訟の提訴以来すでに68名の原告が亡くなっており、病弱な被爆者にもはや時間はない。
4 本判決は、審査の方針の再改訂と、訴訟の全面解決の指針を示したものであり、いまこそ国は裁判所の判断に従って全面解決に踏み出すべきである。我々は全員救済による訴訟解決を求めてこれから全力で闘う。各位の支援を心からお願いする。
                              以上

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千葉労働弁護団 労働相談ホットライン

僕も参加している千葉労働弁護団は、2009年4月1日から、常設の労働相談ホットラインを開設しました。
労働弁護団本部や労働弁護団組織の大きな地域では、かなり以前から常設の相談窓口を設置しており、首都圏にある千葉もホットラインの設置を求められていました。最近の労働問題・貧困問題の深刻化もあり、相談の需要も受け手となる弁護団員も大きくなってきましたので、いよいよ始めたというところです。

労働者からの労働問題に関する電話相談です。
毎週1回(水曜日)、午後1~4時、043-221-4884で受け付けています。
千葉労働弁護団に所属する弁護士が対応します。
予約不要、相談料無料です。
ただし、体制の都合上、受付時間以外は上記電話番号は留守番電話体制となり、受付時間になると各担当弁護士の事務所に転送となります。

千葉労働弁護団が作成したチラシの文面を以下に貼り付けます。

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   あなたの働く権利、守られてますか?

 突然、解雇された。
 派遣社員なので、切られそう
 賃金を一方的に下げられた
 残業代を支払ってくれない
 上司からセクハラを受けた
 有休がとれない

   1人で悩まないで、まず電話相談を!
   労働相談ホットライン

   043-221-4884
   毎週水曜日 午後1:00~4:00

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 賃金や残業代の不払い、解雇、職場での嫌がらせ、労災かくしなど、労働の現場には問題がいっぱいです。
 変だな、と思ったら、泣き寝入りせずに専門家に相談してみましょう。ホットラインでは弁護士が相談、アドバイスを行い、必要な場合には直接面談の上、労働審判、仮処分、訴訟などの手続をとり、問題解決に当たります。

 千葉労働弁護団
(千葉労働弁護団は、労働者、労働組合の権利を守るために活動する弁護士の集まりです。)

(連絡先)
千葉市中央区長洲1-10-8
自治体福祉センタービル5階
弁護士法人房総法律(千葉事務所)
TEL043-225-1461

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裁判員制度の見直しを求める院内集会

集会チラシより転載)

2009年5月21日、本当に裁判員裁判を始めていいのでしょうか?
死刑? 事実認定? 守秘義務? 殺意? なぜ私が他人を裁くの?
不安なのは、あなただけではありません。怖いことは、怖いと言っていいのです。過ちをおかさないために…。

裁判員制度の見直しを求める院内集会

と き:2009年5月12日(火) 午後4時30分~午後6時30分
ところ:衆議院第2議員会館 第2会議室  〔予約不要・参加無料〕

今年5月21日に裁判員裁判が始まろうとしています。裁判員裁判が始まったら、6名の裁判員が3名の裁判官と共に刑事裁判をすることになります。
裁判は、重いものです。死刑判決が確定したら、さっきまで命乞いをしていた人も、本当に死んでしまうのです。あなたが無実だと思っていても、評議で少数派にまわってしまったら、死んでしまうのです。でも、あなたは「自分は無実だと思っていた」と言ってはいけません。そんな裁判員が死ぬまでその十字架を背負わされるのが裁判員裁判です。
裁判所・検察庁・日本弁護士連合会は「見て聞いて分かる裁判」と宣伝をしています。しかし、人の一生を決めることが、そんな簡単で軽いものでしょうか。当の市民の不安はなくなりません。
 だいたい、なぜ、いま、裁判員裁判を始めなければならないのでしょう。
2009年4月1日、超党派の「裁判員を問い直す議員連盟」」(代表世話人亀井久興衆議院議員)が発足し、現在38名の国会議員が活動されています。
私たちは、国会議員の皆さんと意見交換をし、裁判員制度を見直し、刑事裁判を考える集会を行うことにしました。裁判員裁判実施前に、思いとどまるのは本当に最後の機会です。
人を裁くのは怖い、どうしたらいいのか分からないという、素朴な市民の声を集めたいと思います。皆様お誘いあわせの上ご参加ください。

主催:裁判員制度の見直しを求める市民の会(代表幹事・立松彰、事務局長・及川智志)

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