原爆症認定集団訴訟で原告全員救済を求める理由
今週、原爆症認定集団訴訟・東京第一次訴訟についての高裁判決が出ました。集団訴訟で18回目の勝訴判決です。かねてより、厚生労働省は今年5月末までの一連の司法判断を踏まえて解決すると繰り返し言明してきました。もはや全面解決は待ったなしです。
東京訴訟での高裁判決は、被爆者援護法の精神として、1978年の孫振斗訴訟最高裁判決を引用して、「戦争遂行主体であった国の国家補償的措置として行われるもの」ものと位置づけました。すなわち、無謀なアジア太平洋戦争を行った結果として原爆が投下されたことの責任です。今まで数々の原爆症認定訴訟がありましたが、明確に戦争責任に言及したのは今回が初めてです。今回の東京高裁判決は、このような発想を起点に法解釈をしています。
そして、僕たちが繰り返し主張してきた、原爆被害が科学的に解明し尽くされているわけではないことに十分配慮しなければならない、ということを、「あるがままの学的状態」というやや哲学的な言い回しをして採用しました。これは、厚生労働省が、訴訟上、因果関係の証明に当たって殊更に厳格さを要求し、厚生労働省の求める水準に達しないデータはまるで「ない」ものであるかのような主張をしていたことを批判するものです。
しかも、事実認定に当たっては、64年前の客観的な証拠が乏しい特殊な状況にも十分配慮せよとしています。
被爆者が置かれていた状況に寄り添った、今まで被爆者が求め続けてきた思想を表明したものといえます。被爆者援護法の執行者である厚生労働大臣、そしてその補助職員の組織である厚生労働省の本来の出発点を明らかにしたものです。
そのような判断を獲得したうえで、原告団は、勝訴原告を速やかに認定することは勿論、未判決原告も今までの裁判例の水準による解決を、未認定原告についても救済策をとることを強く求めています。
それは、東京高裁判決が率直に認めたように、原爆被害を科学的に解明できているわけではなく、どこまでが原爆被害だという外延を切ることは不可能であること、そしてその厳格な証明を被爆者に求めることは余りにも酷なことがあります。
また、薬害肝炎でも、勝訴原告と敗訴原告とが出てきましたが、全員が救済されるものとなった前例があります。
もう一つ考えていただきたいのは、6年前に原告団が立ち上がって集団訴訟を起こしたことの社会的意義です。
2000年7月18日、松谷英子さんが13年もの長きにわたる裁判闘争の末、最高裁で勝利しました。同じ年、小西健夫さんも大阪高裁で勝訴し、厚生大臣(当時)は上告できず、確定しました。これらにより、被爆の実相に即した原爆症認定基準ができることが期待されました。しかし、実際にできたのは、裁判で勝った二人すら原爆症認定されないと思われる「原爆症認定に関する審査の方針」でした。
それは、放射線影響研究所の疫学研究の結果を基礎にした「原因確率」を基調とするものですが、それ自体に重大な限界があり、残留放射能や内部被曝の影響を極めて過小に評価する問題がありました。そのことを集団訴訟で明らかにし、今日までの多くの勝訴判決を獲得したのです。
その間、2008年に「新しい審査の方針」が策定されました。しかし、それも不十分であることは昨年以降も勝訴判決が続いていることからも明らかです。
そして、今回の判決、そして、舛添厚生労働大臣も原告団との面会の意思がある旨報道されているとおりで、解決に向かって動き出しています。
これだけの経過は、一人でたたかっているだけで出てくるものではありません。大勢の被爆者が団結して闘ったからこそのものです。国内外の科学者だけではできなかったことです。従来の反核平和運動の規模ではなし得なかったことです。自分の身を晒して原爆被害の過酷さを訴えた点において、勝訴も敗訴もありません。こと政治解決の場面では、これはありのままに受け止められるべきであると考えています。
これを拒む策動があるとすれば、それは、混乱と分断をもたらし、正当な救済を妨害するものに他なりません。そのようなことがあるとすれば、それは、被害者同士を反目させ、本来の敵=核被害は対したことがないもの、核兵器使用を容認するものの存在を曖昧にするものです。
二度と被爆者をつくらないというこの国の誓い、広島・長崎を通じて戦争の違法化を徹底し憲法9条2項を見出したこの国の存立基盤は、戦争被害者に対してその被害を受忍させないことから始められなければなりません。まずは、原爆症認定集団訴訟の原告団は全員救済されるべきです。
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