法律相談・法律知識

雇用と生活無料法律相談会(千葉)

解雇 賃金未払い 多重債務 公的貸付 生活苦 生活保護

雇用と生活 全国一斉 無料法律相談会

解雇や賃金未払いなどの労働問題、生活保護・公的貸付・多重債務など生活問題に弁護士が無料に相談に応じます!

●派遣・パート・アルバイト、働いても働いても暮らしていけない
●つとめ先から突然「明日から来なくていい」と言われた
●消費者金融にたくさん借金をしている
●私って、ワーキング・プア?生活保護は受けられるの?
●借金を返済しているのに残高が減らない
●お金を貸してくれる公的な機関はある?
●夜遅くまで働いているのに残業代が出ない
●窓口で生活保護の申請を受け付けて貰えない
●派遣切りで、寮から出ていけと言われている
●家もない、所持金もない

千葉県での実施日時 2009年7月31日(土)午前10時~8月1日午前10時 オールナイト
※千葉県以外では相談の日時・報雨歩が異なりますので、注意してください。
無料電話相談 フリーアクセス 0800-8009884 携帯・PHSからも無料
※無料となるのは千葉県内からの通話だけですのでご注意ください。
主催:日本弁護士連合会・千葉県弁護士会

「雇用と生活無料法律相談会」(千葉)のチラシはこちら

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インプロトテレコム被害対策千葉県弁護団結成

09年7月6日午後1時から、千葉市文化会館(千葉市中央区要町1-1)第1会議室で、インプロトテレコム被害対策千葉県弁護団(団長弁護士拝師徳彦)が、被害者説明会を開きます。
インプロトテレコムというのは、マンション・アパートのオーナーを相手に、光ファイバー配線設備やホームセキュリティー設備の工事を訪問勧誘し、リースやクレジットを使って工事をしていました。その際、賃借人からのシステム料金が副収入になると宣伝し、仮に不足が生じた場合にはインプロトテレコムが差額を負担するのでオーナーには一切費用負担がないといって勧誘していたようです。
実際には、賃借人の契約者は思ったよりも伸びず、不足が生じていました。
昨年まではなんとかインプロトテレコムが補填していましたが、それもできなくなったので、被害が顕在化しました。各オーナーに対してリース会社やクレジット会社から請求が来るようになったのです。
このような被害が首都圏に広がっており、既に東京・埼玉・神奈川では弁護団が結成されて、リース会社やクレジット会社と交渉を進めています。
本件では、クーリング・オフが法律の明文上は否定される事業者が被害者となる等困難はありますが、今までのクレジット・リース被害救済で培ってきたノウハウを駆使して、何とか解決しようと、千葉県内で14名の弁護士による弁護団を結成しました。僕も、かねてより消費者リースの問題に関わっていたため、インプロトテレコム対策弁護団にも加入することになりました。
なお、インプロトテレコムの関連会社にインプロトホーム、類似の被害を起こしている会社にビッグウィンというところがあります。
【インプロトテレコム被害対策千葉県弁護団事務局】
〒260-0013
千葉市中央区中央3-18-3千葉中央ビル7階B-2
たすく法律事務所   Tel 043-222-0741
弁護士 常岡久寿雄

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千葉労働弁護団 労働相談ホットライン

僕も参加している千葉労働弁護団は、2009年4月1日から、常設の労働相談ホットラインを開設しました。
労働弁護団本部や労働弁護団組織の大きな地域では、かなり以前から常設の相談窓口を設置しており、首都圏にある千葉もホットラインの設置を求められていました。最近の労働問題・貧困問題の深刻化もあり、相談の需要も受け手となる弁護団員も大きくなってきましたので、いよいよ始めたというところです。

労働者からの労働問題に関する電話相談です。
毎週1回(水曜日)、午後1~4時、043-221-4884で受け付けています。
千葉労働弁護団に所属する弁護士が対応します。
予約不要、相談料無料です。
ただし、体制の都合上、受付時間以外は上記電話番号は留守番電話体制となり、受付時間になると各担当弁護士の事務所に転送となります。

千葉労働弁護団が作成したチラシの文面を以下に貼り付けます。

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   あなたの働く権利、守られてますか?

 突然、解雇された。
 派遣社員なので、切られそう
 賃金を一方的に下げられた
 残業代を支払ってくれない
 上司からセクハラを受けた
 有休がとれない

   1人で悩まないで、まず電話相談を!
   労働相談ホットライン

   043-221-4884
   毎週水曜日 午後1:00~4:00

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 賃金や残業代の不払い、解雇、職場での嫌がらせ、労災かくしなど、労働の現場には問題がいっぱいです。
 変だな、と思ったら、泣き寝入りせずに専門家に相談してみましょう。ホットラインでは弁護士が相談、アドバイスを行い、必要な場合には直接面談の上、労働審判、仮処分、訴訟などの手続をとり、問題解決に当たります。

 千葉労働弁護団
(千葉労働弁護団は、労働者、労働組合の権利を守るために活動する弁護士の集まりです。)

(連絡先)
千葉市中央区長洲1-10-8
自治体福祉センタービル5階
弁護士法人房総法律(千葉事務所)
TEL043-225-1461

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中国「残留孤児」新年金制度相談会

今日は、午後、千葉市美浜区内で、中国「残留孤児」の年金申請の相談会に参加しました。
これは、昨年末に改正された、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」に基づくものです。
このような制度改正が行われたのは、もちろん、この5年間、永住帰国した中国「残留孤児」2400人中約2000人までが原告となって集団訴訟が行われた結果です。多くの地裁の判決では敗訴したものの、安倍前内閣総理大臣の指示により救済制度がつくられたというわけです。
従来の制度、中国「残留孤児」は、永い間国民年金には加入していなかったため、1か月66,000円の老齢基礎年金も満額受給することができません。それで足りなければ生活保護を受けろということになりますが、一部であっても年金を受給していれば、それは収入認定されてしまいます。さらに、生活保護制度自体の問題として、受給者の生活を監視するようになり、テレビはあるか、車はあるか、というような監視を受けるようになります。
これでは老後の生活を安心して送ることができない、といって、中国「残留孤児」は国会制限に取り組みますが、国会では相手にされませんでした。そこで、「普通の日本人として人間らしく生きる権利」を回復しようと裁判に打って出たのです。
このような経過でできた制度により、原則として、老齢基礎年金を受給することができるようになり、それが収入認定されることもなくなりました。生活保護に代わる変わる自立支援給付金制度も設立され、以前よりも個人の尊厳に配慮した制度となりましたが、こちらの詰めは今後の課題です。
ただ、これがエラく複雑で、中国「残留孤児」の支援を所管するのは厚生労働省援護局ですが、年金を扱うのは社会保険庁ということで、老齢基礎年金のいわば未納分を厚生労働省の事務として国が追納する、そのための申請を「残留孤児」が行う、という制度枠組みになっています。作業としては今までの年金の履切れに関する記録の確認や、身元未判明孤児で日本国籍を取得できた人には帰化や就籍の確認、などなど細かな資料との照合が中心になります。

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警察に捕まったら…

今日は、当番弁護士の待機日でした。当番弁護士というのは、刑事事件の被疑者(容疑者)・被告人として逮捕または勾留され身柄を拘束されたときに、1回だけ無料で弁護士と接見(面会)できるという、弁護士会の事業です。毎日、数名の当番を割り振り、当番弁護士の出動要請があると、被疑者・被告人のいるところに赴くのです。

さて、身内が犯罪者として逮捕されてしまったら、どうしたらよいでしょう。弁護士の知り合いがいたら、その人に依頼するか、紹介してもらうかすることができますが、そうでない場合には、この当番弁護士制度を活用するのがいいでしょう。今では、一定の場合には被疑者国選弁護人という制度もあります。(*1)
特に逮捕されてから起訴されるまで、被疑者(容疑者)の立場にあるときは、一日一日の使い方が大切になってきます。

逮捕後の手続の概略は次のようになります。(厳密に言うともっと複雑ですが、典型的な場合を想定しています。)
警察官が逮捕すると、被疑者は所持品検査・写真撮影等を済ませ、警察署の留置場に入れられます。警察官は、被疑者の弁解(言い分)を聴き取った上、48時間以内に検察官に被疑者の身柄を送るか(検察官送致、「身柄送検」といわれるアレです。)、さもなければ釈放することになります。
検察官が被疑者の身柄を受け取ったら、被疑者の弁解(言い分)を聴き取った上、24時間以内に勾留請求をするか釈放するか決めることになります。勾留というのは、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるなどの場合に、さらに10日間被疑者の身柄を拘束することです。検察官が勾留請求をすると、被疑者は裁判所に連れて行かれ、裁判官の勾留質問を受けます。ここで裁判所が検察官の勾留請求を認めると、勾留状を出すことになります。この勾留は、報道では「拘置」などといわれますが、これは誤用です。
10日間の勾留期間を経ると、検察官は、起訴・不起訴の判断をするか、さらに最大10日間の勾留延長を請求するかしなければなりません。起訴しなければ釈放です。

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パワハラ

労働問題の相談では、最近、決まったように「パワハラにあった」ということがいわれます。職場のいじめだけでなく、解雇事件でも、残業代未払でも。職場での使用者-労働者という力関係の格差を背景に、労働者の人格を蹂躙するのがパワハラですから、広い意味では、解雇や残業代不払などの労働法規違反もパワハラになりえます。
というか、「パワハラ」という言葉が流布したのはここ2~3年くらいのことですが、そのことによって、職場にある、さまざまなトラブルを形容する「言葉の受け皿」とでもいえるものができたということでしょうか。
現在、全国の労働弁護士がパワハラ救済のための法理の形成に腐心していると思います。僕もその一人ですが、参考にしているのは、セクハラに関して議論された、職場環境配慮義務という論理です。

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クレサラ相談・その4

クレサラ問題の相談の中で結構骨が折れるものもあります。僕が弁護士登録をした2002年10月は、くる日もくる日もヤミ金被害者の相談に明け暮れていました。今にして思えば、ヤミ金全盛の時代でした。
あの頃は、だいたい、一般消費者の場合、1人相談に来ると30件くらいのヤミ金業者から借りていました。事業者だと、大口の業者を4件位というのが一般的だったと思います。
当時扱っていた感触からすると、携帯電話を使った業者は半分くらいだったと思います。今は殆ど全て携帯電話を使った090金融ですけど。
10日で3割とか5割とかの超高金利です。トーゴーサンとかいいます。
一頃騒がれたトイチ業者も、「10日で1割」という意味もありますが、新トイチ問題として、「都(1)業者」つまり都知事の1回めの認可を受けた貸金業者です。
登録業者になると広告を打てますし、何となくの信頼感も出せてしまいます。でも、登録業者であっても違法な金利を取っていればヤミ金に違いありません。
こういうとき、どう対応するかというと、もはや利息制限法など持ち出しません。
こんな超高金利は暴利行為として、貸金契約自体が違法無効となります。民法90条にいう「公共の秩序及び善良な風俗」(公序良俗)に違反しているという考え方です。
この考え方は、こうしたヤミ金問題を受けて2003年に改正された改正貸金業規制法に盛り込まれました。

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クレサラ相談・その3

最近は、利息制限法に関する法律知識を紹介する本が随分増えてきました。それだけ需要がある=多重債務で苦しんでいる人たちが大勢いるということだと思います。
そういう情報がきちんと流通して、「この金利、実は高すぎるんだ」と知ってもらうだけでも大きな前進だと思います。
いずれ、過払金をきちんと回収しないで安易に破産申立てをしたりしたら弁護過誤だといわれるかもしれません。
利息制限法の知識が一般的になっても、困ったことがあるんです。僕が日頃からお世話になっている千葉地裁民事第4部破産再生係の運用です。数年前から、「取引履歴を出してもらえ」「過払いになっていないか」と口うるさくなりました。代理人弁護士が申立てた場合だけではなく、本人申立の場合にまで、このような要求をするようです。
弁護士がついているなら分かります。作業は厄介ですが、過払金回収によって破産を回避したり、弁護士費用を調達することもできたりすることもあるからです。でも、債務者本人がここまでするのはなかなか大変です。

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クレサラ相談・その2

僕たちが多重債務問題を扱うときの基本ツールは「利息制限法」という法律です。
 元本100万円以上    年利15%
   10万円以上100万円未満 18%
   10万円未満       20%
さて、多くのサラ金業者のCMを見ると、「実質年利29.2%」というのはざらですね。利息制限法違反は明白です。利息制限法は、このような合意も排除する「強行法規」ですので、「納得ずくだったのだからいいじゃないか」という言い分は通りません。
なぜ多くのサラ金業者がこのような利息を設定しているのかというと、出資法という法律で、年利29.2%までは刑罰を科せられず、29.2%を超えたときにだけ刑罰を科せられるということになっているからです。このような金利をグレーゾーン金利といいます。昨年の出資法の改正により、このグレーゾーン金利はほぼ撤廃されることになりました。
でも、これは、刑罰を科せられないというだけで、貸金業者が受け取ることが正当だというわけではありません。
それでは、利息制限法の制限を超えた部分はどのように扱われるのでしょうか。
このことについては、最高裁判所の判例が確立しています。制限を超えた部分は、元本に充当されます。
法律家が介入して債務整理をする際には、この考え方に基づき、サラ金会社に対して減額を求めます。
条件次第では、利息制限法に基づく計算より低い水準で和解することも間々あります。
ところで、この考え方を推し進めていくと、

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クレサラ相談・その1

僕が抱えている事件の数はだいたい60件くらいです。そのうち半分以上がいわゆるクレ・サラ問題です。「クレ」は「クレジット」の「クレ」、「サラ」は「サラ金」の「サラ」です。前者は悪徳商法の被害(その背景にはクレジットやリースがあることが非常に多いです。)、後者は多重債務問題(だから、商工ローンやヤミ金も含みます。)です。
いずれも、法律の定めに従い、依頼者が経済的に立ち直ることが、僕たち弁護士の活動の目的となります。クレジツト被害、とりわけ悪徳商法の被害に関しては、その被害を回復すること(残った代金の支払をしなくていい状態にできないか、更に既に支払った代金の返還を受けられないか)も重要な課題になります。
さて、千葉県弁護士会では、多重債務相談を無料で行っています。
こういうときに、どんな準備が必要かということも、最近では、いろんなところで教えてもらえるようなりました。本、インターネット、それこそ弁護士や司法書士のブログとか。
僕が多重債務の予約を受けるときは、決まり文句のように、「何社で、残額は合計いくらですか」ときいた後、「それでは、それぞれ、どの業者から借りていて、今いくら残っていて、いつ頃から取引があるか、何かの紙に書き出しておいてください。」とお願いしています。
住宅ローン、自動車ローン、他人の保証人になっているケースは、申告しなくていいのかと思っている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。出て行く元の財布は一つなのですから、みーんな解決しないといけません。ですから、負債という負債は全部申告していただく必要があります。
多くの場合、負債は、業者が利息制限法という法律に違反してとっていた、違法な取引行為の被害なのです。
昨年、全国のクレ・サラ被害者やその支援者、弁護士・司法書士が頑張って、出資法の上限金利引き下げなどの法改正を実現しました。マスコミにも大きく取り上げられ、最近では、グレーゾーン金利についても知識を得た上で相談に来る方が増えてきたように思います。
法的救済は、被害者が自らの被害を被害と認識し、その救済を要求すること、つまり権利意識に目覚めることが大切です。
多重債務者みんながみんな聖人君子だなんて言いませんが(むしろ……)、誰にも生きる権利があります。ひとたび経済的苦境に陥った人たちも、人間として生きる権利がある以上、立ち直ることは権利なのです。
なんでこんなことを書く心境になったのか、一体何があったのか、そのことは明日以降しばらく書き殴ってみようと思います。

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よくある労働法規の誤解

最近、どうも労働事件の依頼が多くなってきた気がします。内容は様々です。
さしたる理由もなく解雇されてしまった、残業代を払ってくれない、職場内のいじめ(パワハラ)、労働災害、何とか組合までたどり着いたらとたんに嫌がらせが始まった、とかとか。
働くことは、生きる糧を得ることです。また、働くことは、1人の人間として尊厳を得る方法のうちの重要な一つです。
それなのに、労働問題の依頼が多くなるのは、悲しいことです。
人が安心して働けなければ、消費はできません。だから、景気もよくなりません。税収も落ちるので、福祉も十分に展開できなくなります。
人が安心して働けなければ、人生設計ができません。だから、結婚も出産も子育ても敬遠するようになります。少子化も進んでいきます。
そして、いざ相談を受けてみると、この使用者は労働法規を知らないのではないかというケースに遭遇してばかりなのです。
驚くほどよくある、勘違い使用者の勝手な法理論。これらは、みんな間違っています。
・解雇予告手当を出しさえすれば、自由に解雇することができる。(解雇には合理的理由が必要です。)
・営業職員というだけで、残業代を払わなくていい。(みなし労働時間制は労働基準法上厳格な要件があります。)
・25%~の法律上の割増賃金を払いさえすれば、残業をさせていることができる。(残業をさせるには、いわゆる36(サブロク)協定と36協定に基づく業務命令が必要です。)
この3つだけでも、該当してしまうケースが嫌になるほどたくさんあります。
皆さんの職場は大丈夫ですか。このようなトラブルを解決する手段は色々あります。決して泣き寝入りせず、労働問題に詳しい弁護士や信頼できる労働組合に相談してください。
心当たりのある経営者の皆さん、労働基準局の調査が入る前に、ただちに是正してください。

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電話機リース

以前、このブログに「悪徳商法とクレジット・リース」と題した記事を載せましたが、最近、消費者問題に携わる弁護士の間で、電話機リースがにわかに騒がれるようになりました。このブログのアクセス履歴を見ても、「電話機リース」とか「悪徳リース」で検索される方が多いようです。

電話機リースの典型的な事例は、サプライヤー(販売店)の担当者が顧客の事務所や自宅を訪れて、「この電話機は使えなくなるよ」「電話料金が安くなるよ」などと虚偽の説明をされて高額なリースを組まされるものです。トラブルを起こすサプライヤー(販売店)は、やはりいくつかのところに集中しているようです。

この被害者が事業者でなければ、特定商取引法の規制を受けます。契約締結後8日間はクーリング・オフが可能になります。法律上の要件を満たしていなければ期間制限が解除されることがありますし、事案の内容によっては、詐欺・錯誤・不実の告知といった抗弁の他、説明義務違反とか公序良俗違反(暴利行為といえないだろうか)といった主張も考えられるので、クーリング・オフ期間が過ぎても諦めず、弁護士や各地の消費者相談センターでアドバイスを受けてみるといいでしょう。

問題なのは、被害者が事業者である場合です。特定商取引法は事業者には適用されないことから、従来、この場合の救済が困難でした。しかも、電話機リースの被害者の多くは中小事業者で、家庭と事業の区別が十分でない方が多いので、これは大変な問題となっていました。

しかし、05年12月6日、経済産業省は、当該電話機が家庭用・事業用の区別がないような場合は、総合的にみて訪問販売と同視できるとして、クーリング・オフが認められるとする通達を出しました。この解釈によって、事業者にも救済の途を確保することができます。その他の抗弁については非事業者のケースと同様のものが検討の対象となります。

既に京都・大阪では被害対策弁護団ができているようですが、もっともっと多くの法律家がこの問題とその対策を研究する必要があります。

さらに、種々の消費者保護立法が事業者を適用除外としていることについても批判が向けられるべきでしょう。

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