労働問題

雇用と生活無料法律相談会(千葉)

解雇 賃金未払い 多重債務 公的貸付 生活苦 生活保護

雇用と生活 全国一斉 無料法律相談会

解雇や賃金未払いなどの労働問題、生活保護・公的貸付・多重債務など生活問題に弁護士が無料に相談に応じます!

●派遣・パート・アルバイト、働いても働いても暮らしていけない
●つとめ先から突然「明日から来なくていい」と言われた
●消費者金融にたくさん借金をしている
●私って、ワーキング・プア?生活保護は受けられるの?
●借金を返済しているのに残高が減らない
●お金を貸してくれる公的な機関はある?
●夜遅くまで働いているのに残業代が出ない
●窓口で生活保護の申請を受け付けて貰えない
●派遣切りで、寮から出ていけと言われている
●家もない、所持金もない

千葉県での実施日時 2009年7月31日(土)午前10時~8月1日午前10時 オールナイト
※千葉県以外では相談の日時・報雨歩が異なりますので、注意してください。
無料電話相談 フリーアクセス 0800-8009884 携帯・PHSからも無料
※無料となるのは千葉県内からの通話だけですのでご注意ください。
主催:日本弁護士連合会・千葉県弁護士会

「雇用と生活無料法律相談会」(千葉)のチラシはこちら

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千葉労働弁護団 労働相談ホットライン

僕も参加している千葉労働弁護団は、2009年4月1日から、常設の労働相談ホットラインを開設しました。
労働弁護団本部や労働弁護団組織の大きな地域では、かなり以前から常設の相談窓口を設置しており、首都圏にある千葉もホットラインの設置を求められていました。最近の労働問題・貧困問題の深刻化もあり、相談の需要も受け手となる弁護団員も大きくなってきましたので、いよいよ始めたというところです。

労働者からの労働問題に関する電話相談です。
毎週1回(水曜日)、午後1~4時、043-221-4884で受け付けています。
千葉労働弁護団に所属する弁護士が対応します。
予約不要、相談料無料です。
ただし、体制の都合上、受付時間以外は上記電話番号は留守番電話体制となり、受付時間になると各担当弁護士の事務所に転送となります。

千葉労働弁護団が作成したチラシの文面を以下に貼り付けます。

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   あなたの働く権利、守られてますか?

 突然、解雇された。
 派遣社員なので、切られそう
 賃金を一方的に下げられた
 残業代を支払ってくれない
 上司からセクハラを受けた
 有休がとれない

   1人で悩まないで、まず電話相談を!
   労働相談ホットライン

   043-221-4884
   毎週水曜日 午後1:00~4:00

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 賃金や残業代の不払い、解雇、職場での嫌がらせ、労災かくしなど、労働の現場には問題がいっぱいです。
 変だな、と思ったら、泣き寝入りせずに専門家に相談してみましょう。ホットラインでは弁護士が相談、アドバイスを行い、必要な場合には直接面談の上、労働審判、仮処分、訴訟などの手続をとり、問題解決に当たります。

 千葉労働弁護団
(千葉労働弁護団は、労働者、労働組合の権利を守るために活動する弁護士の集まりです。)

(連絡先)
千葉市中央区長洲1-10-8
自治体福祉センタービル5階
弁護士法人房総法律(千葉事務所)
TEL043-225-1461

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労使自治と弁護士の関与

また更新が空いてしまいました。
前回(下)は労働問題への弁護士の関与が必要とされることについて書きました。今回は、そのことの問題点を考えてみたいと思います。
基本的な視点は、労使関係は一過性のものではなく(八百屋で大根を買って代金を払えばその売買はとりあえず終わります)、生活の糧を得るために労働者は働き続けなければならず、事業を続けていくためには使用者は労働者を一定期間雇用するという、継続的なものであることです。
そこでの登場人物である労働者と使用者との間には圧倒的な力関係の差がありますから、労働者一人ひとりと使用者との相対の交渉で労働条件を決めたりすると、労働者に不利になりがちです。労働者は使用者にとっては多くの場合「替えのきくもの」であるのに対し、一人ひとりの労働者にとってはそこで雇われなければ生活していくことができないという関係があるからです。
そこで、労働条件の最低限を決めるために労働基準法や最低賃金法などの法律が定められたり、労働者の団結権を保障して労働組合が使用者との交渉にあたることができるような法体系が整備されていったのです。労働組合があったりして、集団として労使交渉に当たれば、使用者とたたかう仲間が職場にいるわけですから、孤立することなく、使用者に誠実な対応を求めることができるというわけです。

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労働問題対応は弁護士会の使命

 今年二度めの更新になってしまいました。
今年の課題は…と考えている間に日々の業務に忙殺され、はや50日。1年の7分の1弱です。
 今、僕は、千葉県弁護士会の中で、労働者の権利を考える、あるいは労働問題を考える委員会の設立に向けた活動をしています。弁護士会の中でそのような目的を持った委員会を作ろうということです。そのような委員会はまだできていませんので、「弁護士会の中で」という表現は、厳密に言えば正確ではないかもしれません。
僕は、労働問題が現在のようになってしまったことについて、弁護士会にも一定の責任があると考えています。労働問題については、弁護士会は労働者保護の立場から動くべきであるというのが、現在の日本の法体系から導かれることだというのが私の理解です。

 弁護士法にはこうあります。
弁護士法1条1項 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

 これ自体は説明不要でしょう。では、弁護士が擁護すべき「基本的人権」は何を手掛かりにすべきかといえば、基本的人権のリストを掲げた憲法です。労働問題に関する主なものを列挙すると、

憲法25条1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
憲法27条1項 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
憲法27条2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
憲法28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

というのがあります。言わずもがなですが、憲法27条2項が定めている「労働条件法定主義」は、労働条件を法律で定めていさえすれば内容はどうでもいいというのではなく、労働者の人間としての尊厳やそれを保ちうるような内容の法律を定めなければならないというものです。このことに異論を差し挟む人はいないと思います。

 ところが、ところがです。

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派遣労働法は廃止!せめて超縮小!

今年は本当に忙しく、更新もままなりません。と言っている間に今年も11月になってしまいました。

貧困問題、ワーキング・プア、ここ数年、よく目にするようになりました。僕たちが属する弁護士会でも、昨年、釧路で開かれた、日本弁護士連合会(日弁連)の人権大会で、格差社会問題が採り上げられ、貧困問題の解決に弁護士会をあげて取り組む決議があげられました。そして、今年、富山で開かれた人権大会では、ワーキング・プアの問題が採り上げられ、労働者派遣法についての具体的な立法提言もされました。

今日、久しぶりに載せる記事では、私なりの労働者派遣法の改正案を考えてみたいとも思います。
ズバリ、私は「改正」では生ぬるく、労働者派遣法は廃止すべきだと考えています。自分が責任を持つわけでもない人を派遣して手数料をとる派遣業というのは、要するに、人身売買ではないでしょうか。人間はひとりひとり人格をもち、その人格は尊重されなければならず、誰にも支配されてはならないのです。
ただし、労働者は、生活のために時間を切り売りし、自分の必要性や能力に応じた労務を提供し、その代償として賃金を得ます。それでも、使用者は、労働者の安全衛生には責任をもち、セクハラ・パワハラ・思想差別と言った人格否定は許されないなどの制約を受けます。そのような責任の所在を明らかにし、労働者の地位を不安定にしたり中間搾取によって労務提供の対価である賃金を減らされたりしないように、戦後、長い間、職業安定法により、職業紹介は公的機関(職業紹介所、ハローワーク)でやらなければならないとされてきました。
その例外を設けたのが労働者派遣法です(1985年制定)。
たしかに、技術を身につけた人たちが適材適所で働けないというのは、本人にとっても社会にとっても良くありません。また、そういう人たちであれば労働条件についてそれなりに交渉することができると考えられてもいいでしょう。そういうことを念頭に、労働法学で「労働市場」という言葉が使われ始めたのもこの頃です。
しかし、「小さく産んで大きく育てる」とは、このことでした。対象業務が徐々に拡大され、26業種までいきました。そして、1999年には港湾、運送、警備、医療、製造以外ならいいとされてしまいました。さらには、2003年には製造過程でも派遣労働が許されることになってしまいました。

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