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雇用と生活無料法律相談会(千葉)

解雇 賃金未払い 多重債務 公的貸付 生活苦 生活保護

雇用と生活 全国一斉 無料法律相談会

解雇や賃金未払いなどの労働問題、生活保護・公的貸付・多重債務など生活問題に弁護士が無料に相談に応じます!

●派遣・パート・アルバイト、働いても働いても暮らしていけない
●つとめ先から突然「明日から来なくていい」と言われた
●消費者金融にたくさん借金をしている
●私って、ワーキング・プア?生活保護は受けられるの?
●借金を返済しているのに残高が減らない
●お金を貸してくれる公的な機関はある?
●夜遅くまで働いているのに残業代が出ない
●窓口で生活保護の申請を受け付けて貰えない
●派遣切りで、寮から出ていけと言われている
●家もない、所持金もない

千葉県での実施日時 2009年7月31日(土)午前10時~8月1日午前10時 オールナイト
※千葉県以外では相談の日時・報雨歩が異なりますので、注意してください。
無料電話相談 フリーアクセス 0800-8009884 携帯・PHSからも無料
※無料となるのは千葉県内からの通話だけですのでご注意ください。
主催:日本弁護士連合会・千葉県弁護士会

「雇用と生活無料法律相談会」(千葉)のチラシはこちら

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インプロトテレコム被害対策千葉県弁護団結成

09年7月6日午後1時から、千葉市文化会館(千葉市中央区要町1-1)第1会議室で、インプロトテレコム被害対策千葉県弁護団(団長弁護士拝師徳彦)が、被害者説明会を開きます。
インプロトテレコムというのは、マンション・アパートのオーナーを相手に、光ファイバー配線設備やホームセキュリティー設備の工事を訪問勧誘し、リースやクレジットを使って工事をしていました。その際、賃借人からのシステム料金が副収入になると宣伝し、仮に不足が生じた場合にはインプロトテレコムが差額を負担するのでオーナーには一切費用負担がないといって勧誘していたようです。
実際には、賃借人の契約者は思ったよりも伸びず、不足が生じていました。
昨年まではなんとかインプロトテレコムが補填していましたが、それもできなくなったので、被害が顕在化しました。各オーナーに対してリース会社やクレジット会社から請求が来るようになったのです。
このような被害が首都圏に広がっており、既に東京・埼玉・神奈川では弁護団が結成されて、リース会社やクレジット会社と交渉を進めています。
本件では、クーリング・オフが法律の明文上は否定される事業者が被害者となる等困難はありますが、今までのクレジット・リース被害救済で培ってきたノウハウを駆使して、何とか解決しようと、千葉県内で14名の弁護士による弁護団を結成しました。僕も、かねてより消費者リースの問題に関わっていたため、インプロトテレコム対策弁護団にも加入することになりました。
なお、インプロトテレコムの関連会社にインプロトホーム、類似の被害を起こしている会社にビッグウィンというところがあります。
【インプロトテレコム被害対策千葉県弁護団事務局】
〒260-0013
千葉市中央区中央3-18-3千葉中央ビル7階B-2
たすく法律事務所   Tel 043-222-0741
弁護士 常岡久寿雄

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原爆症認定集団東京訴訟 東京高裁判決についての声明

2009年5月28日

原爆症認定集団東京訴訟 東京高裁判決についての声明

       原爆症認定集団訴訟東京原告団
       原爆症認定集団訴訟東京弁護団
       原爆症認定集団訴訟全国弁護団連絡会
       東京都原爆被害者団体協議会(東友会)
       日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)
       原爆裁判の勝利をめざす東京の会(東京おりづるネット)
       原爆症認定集団訴訟を支援する全国ネットワーク

1 本日、東京高等裁判所第4民事部(稲田龍樹裁判長)は、原爆症認定集団訴訟東京第一次訴訟に関し、未認定原告10名及び認定原告1名の未認定疾病について、1名を除いて却下処分を取り消す勝訴判決を言い渡した。
2 本日の東京高等裁判所判決は、これまでの17ヶ所の地裁・高裁判決を集大成したものである。その中で裁判所は、被爆者援護法の前文をふまえて「単なる社会保障的観点に基づくものではなく、戦争遂行主体であった国の国家補償的措置として行われるものである。」と判示した。起因性の判断基準についても、対立する科学的知見がある場合には、厳密な学問的な意味における真偽の見極めではなく、それを前提として全証拠を総合して判断すると判示し、さらに審査の方針には、欠陥があり、判断基準それ自体に合理性を欠くと判示した。
  また、肝機能障害及び甲状腺機能低下症の放射線起因性を明快に肯定した。さらに、4㎞、5㎞及び120時間以降の入市のがんについても放射線起因性を認めた。一審原告の一人については、我々の主張が認められなかったことは残念であるが、今後の解決交渉の中で救済を図りたい。
3 河村建夫官房長官は,かねてから「東京高裁判決が一括解決のタイムリミット」と述べ、厚生労働省も,「原爆症認定集団訴訟と認定基準の改定に関して,5月末までに予定されている大阪高裁判決、東京高裁判決などの司法判断を踏まえて最終的な判断をする」と明言してきた。
  さる4月5日、アメリカのオバマ大統領は、核兵器を使用した国としての道義的責任にふれ、核の無い世界に向け行動することを明言した。被爆国日本としては、病気や差別とたたかいながら身をもって原爆被害を告発した集団訴訟の原告・被爆者の声をうけとめ、被爆の実態に即した原爆症認定制度を確立し、世界に核兵器の残虐性を示すことが求められている。
  集団訴訟の提訴以来すでに68名の原告が亡くなっており、病弱な被爆者にもはや時間はない。
4 本判決は、審査の方針の再改訂と、訴訟の全面解決の指針を示したものであり、いまこそ国は裁判所の判断に従って全面解決に踏み出すべきである。我々は全員救済による訴訟解決を求めてこれから全力で闘う。各位の支援を心からお願いする。
                              以上

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千葉労働弁護団 労働相談ホットライン

僕も参加している千葉労働弁護団は、2009年4月1日から、常設の労働相談ホットラインを開設しました。
労働弁護団本部や労働弁護団組織の大きな地域では、かなり以前から常設の相談窓口を設置しており、首都圏にある千葉もホットラインの設置を求められていました。最近の労働問題・貧困問題の深刻化もあり、相談の需要も受け手となる弁護団員も大きくなってきましたので、いよいよ始めたというところです。

労働者からの労働問題に関する電話相談です。
毎週1回(水曜日)、午後1~4時、043-221-4884で受け付けています。
千葉労働弁護団に所属する弁護士が対応します。
予約不要、相談料無料です。
ただし、体制の都合上、受付時間以外は上記電話番号は留守番電話体制となり、受付時間になると各担当弁護士の事務所に転送となります。

千葉労働弁護団が作成したチラシの文面を以下に貼り付けます。

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   あなたの働く権利、守られてますか?

 突然、解雇された。
 派遣社員なので、切られそう
 賃金を一方的に下げられた
 残業代を支払ってくれない
 上司からセクハラを受けた
 有休がとれない

   1人で悩まないで、まず電話相談を!
   労働相談ホットライン

   043-221-4884
   毎週水曜日 午後1:00~4:00

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 賃金や残業代の不払い、解雇、職場での嫌がらせ、労災かくしなど、労働の現場には問題がいっぱいです。
 変だな、と思ったら、泣き寝入りせずに専門家に相談してみましょう。ホットラインでは弁護士が相談、アドバイスを行い、必要な場合には直接面談の上、労働審判、仮処分、訴訟などの手続をとり、問題解決に当たります。

 千葉労働弁護団
(千葉労働弁護団は、労働者、労働組合の権利を守るために活動する弁護士の集まりです。)

(連絡先)
千葉市中央区長洲1-10-8
自治体福祉センタービル5階
弁護士法人房総法律(千葉事務所)
TEL043-225-1461

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裁判員制度の見直しを求める院内集会

集会チラシより転載)

2009年5月21日、本当に裁判員裁判を始めていいのでしょうか?
死刑? 事実認定? 守秘義務? 殺意? なぜ私が他人を裁くの?
不安なのは、あなただけではありません。怖いことは、怖いと言っていいのです。過ちをおかさないために…。

裁判員制度の見直しを求める院内集会

と き:2009年5月12日(火) 午後4時30分~午後6時30分
ところ:衆議院第2議員会館 第2会議室  〔予約不要・参加無料〕

今年5月21日に裁判員裁判が始まろうとしています。裁判員裁判が始まったら、6名の裁判員が3名の裁判官と共に刑事裁判をすることになります。
裁判は、重いものです。死刑判決が確定したら、さっきまで命乞いをしていた人も、本当に死んでしまうのです。あなたが無実だと思っていても、評議で少数派にまわってしまったら、死んでしまうのです。でも、あなたは「自分は無実だと思っていた」と言ってはいけません。そんな裁判員が死ぬまでその十字架を背負わされるのが裁判員裁判です。
裁判所・検察庁・日本弁護士連合会は「見て聞いて分かる裁判」と宣伝をしています。しかし、人の一生を決めることが、そんな簡単で軽いものでしょうか。当の市民の不安はなくなりません。
 だいたい、なぜ、いま、裁判員裁判を始めなければならないのでしょう。
2009年4月1日、超党派の「裁判員を問い直す議員連盟」」(代表世話人亀井久興衆議院議員)が発足し、現在38名の国会議員が活動されています。
私たちは、国会議員の皆さんと意見交換をし、裁判員制度を見直し、刑事裁判を考える集会を行うことにしました。裁判員裁判実施前に、思いとどまるのは本当に最後の機会です。
人を裁くのは怖い、どうしたらいいのか分からないという、素朴な市民の声を集めたいと思います。皆様お誘いあわせの上ご参加ください。

主催:裁判員制度の見直しを求める市民の会(代表幹事・立松彰、事務局長・及川智志)

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「布川事件」検察官特別抗告に対する弁護団声明

「布川事件」検察官特別抗告に対する弁護団声明

 2008(平成20)年7月14日、東京高等裁判所第4刑事部は 、2005(平成17)年9月21日に水戸地方裁判所土浦支部が出した「布川事件」に関する再審開始決定を維持し、検察官の即時抗告を棄却した(以下「本決定」という。)。これに対し、検察官は、本日、これを不服として最高裁判所に特別抗告を申し立てることにした、とのことである。このことは極めて遺憾である。
 本決定は、東京高等裁判所第4刑事部が、検察官の意見も十分に聴き、自ら事実調べも行い、検察官が本件第二次再審請求の段階になって初めて開示した多数の新証拠も含む新旧全証拠について、慎重に検討した結果、これら新証拠が「確定審における審理中に提出されていたならば、請求人らを有罪と認定するには、合理的な疑いが生じていたものというべきであ」るとして、水戸地方裁判所土浦支部の再審開始決定を支持したものである。
 本決定に示された判断は、原決定に続き、最高裁判所の白鳥・財田川決定の趣旨に沿い、無辜の救済という再審制度の目的を実現しようとしたもので、誠に適正である。
 検察官は、即時抗告審の審理にあたり、積極的な反論・反証をほとんど行わなかった。その上で出された即時抗告棄却決定に不服を申し立てるのは、いたずらに審理を長引かせるものでしかない。
今、検察官に望まれるのは、公益の代表者として、原決定及び本決定を謙虚に受けとめ、早急に再審公判を開始させることである。
 今回の特別抗告は、公正な裁判を求める国民世論にも背いて、許されるものではなく、検察の威信を損なうものである。
 弁護団は、検察官に対し、国民世論に謙虚に耳を傾け、今回の特別抗告を直ちに取り下げ、再審公判の開始に協力し、真実の発見と審理の促進に協力することを強く要望する。そして、請求人らの再審無罪判決を獲得するまで引き続き全力を挙げる決意を表明する。

      2008年(平成20年)7月22日
      布 川 事 件 弁 護 団

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贅沢な勉強会ふなばし、第2期スタート

僕たちが昨年5月から始めた「贅沢な勉強会ふなばし」も、何とかかんとか1年やっていくことができました。
2年目に突入します。その第2期第1回の勉強会は、琿峻淑子埼玉大名誉教授をお招きしての講演会です。

演題 「行きづまる日本社会の処方箋 ―格差と貧困に立ち向かうー 」
日時 2008年5月24日(土) 12時30分受付,1時開会
場所 船橋商工会議所6階(船橋市本町1-10-10,Tel 047-432-0211)
資料代 1000円(会員以外・学生は半額)

ご案内のチラシはこちら

岩波新書「豊かさとは何か」「豊かさの条件」はとても有名な本ですが、その著者のお話をじかに、しかも会場の一体感を維持できるくらいの中規模の人数(80名程度)を考えています。格差・貧困・労働と、今、日本社会、庶民の暮らしを直撃しているこの問題の背後に何があり、どうして行けば解決できるのかを考える勉強会にしていきたいと考えています。

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裁判に国民が参加する条件

 今日の朝刊に、裁判員裁判の運用に向けた司法研修所の研究報告の要旨が載っていました。本文を確認してはいませんが、以前に2回、「判例タイムズ」誌に同様のテーマの報告書が出ていましたので、そうした成果を踏まえてのものだと思います。
 概して、複雑な事件をいかに簡略化するか、今まで長くかかってきた裁判を短縮化するか、に重点が置かれています。印象的だったのは、
①審理の対象はできるだけ犯罪事実の有無や量刑に関係することに絞る。
②公判前の整理手続を重視し、検察官による犯罪事実の主張の変更(訴因変更)や弁護人の新たな主張は認めない。
③捜査段階と公判段階での供述の食い違いについてはなぜそうなったのか水掛け論になりがちだが、そのような審理はできるだけしないようにする。そのために、取調過程を録音するほか、公判前の証人尋問手続を活用する。
 僕は、悪い意味でいかにも裁判官らしい、訴訟当事者の立場を理解していない内容だという感想を抱きました。題材になったのは、今までどおりの手続で行われた事件と、最近になって裁判員裁判を見据えて公判前整理手続を経て集中審理が行われた事件です。だいたい、そのようにして訴訟当事者がさんざん努力して事案が解明できた、「完成物」というべきものを題材にして、これから進める手続をどう扱うかを考えることには問題があります。そのときそのときどうであったかが大切です。
 裁判は発展的な構造をもつといわれます。当初は曖昧模糊としていたものが、資料をじっくりと検討し、関係者からきめ細かく尋ね、丁寧に争点を整理していって、はじめて真実が発見されるのです。証拠書類をじっくり見るのを辞めて口頭で話を聞くことにすれば法律専門家でなくてもよく分かるようになるというのは、そうした訴訟当事者による法廷の外での様々な準備活動を知らないからこそいえる、机上の空論です。
 この報告書を書いた裁判官は、いっぺんでも証人尋問の準備をやってみたらいいでしょう。最初から審理に必要な証言をやれるほど深められる証人は僅かです。科学者の専門家でも、一般市民が体験事実を語るときでも、十分な準備期間を与えられ、法廷の改訂日が近付いてきて記憶を丁寧に喚起し、投資世は気づかなかった資料の存在を思い出したり、それを見て改めて記憶喚起したりして、はじめて自らの体験を正確に語れるようになるのです。このプロセスの中で、弁護士も主張の枠組みを点検し、より分かりやすい法廷活動ができるようになるのです。おそらく検察官も同様の体験をしていると思います。
 また、法廷で扱う事実関係を絞るというのも、傲慢です。この報告書を書いた裁判官たちは、自分たちは証拠なんか見なくてもどこまでが必要な事実か分かるほど社会のことを知り尽くしているとでもいうのでしょうか。法廷に現れる関係者は、被告人も証人も自分とは違った人生を歩んできた人たちです。その事件だって、あったかなかったか、立ち会ってみていたわけでもない人たちが整理するのですから、全く証拠を見ていない段階で審理対象を絞ることは非常に危険です。

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銭の都合は木と竹を接がせる

前(この下)の記事で、新聞記事を引用しましたが、この記事は、感想です。
旧原爆医療法の規定は、現行の被爆者援護法に引き継がれて、「原子爆弾の放射能の傷害作用に起因」と、そのままの形で残っています。この一言に、被爆者は苦しめられ続けてきました。どういうことでしょうか。
原爆は、63年前、突然、罪のない民間人がひとりひとりの日常生活を送っている最中、その頭上で炸裂しました。その後の研究によって、爆風・熱線・放射線が複合的に被害をもたらしたと言われるようになりました。
爆風によって街と人が吹き飛ばされ、熱線によって全てのものが焼き尽くされて爆心地付近は消滅しました。そして放射線によって魔法にかけられたように次々と人は死んでいったのです。でも、これらは、順繰りに、爆風だけ、熱線だけで被害をもたらしたのではなく、これら3つが渾然一体となって人びとを傷つけ、殺したのです。
ケロイドを例にとります。熱線は人の皮膚を灼きました。同時に皮膚を貫いた放射線が治癒能力を失わせたのでしょう、被爆者のケロイドは、何度手術しても再び盛り上がり、永久に治ることはないのです。その周辺が皮膚がんになっていることもあります。どこまでが熱線で、どこまでが放射線科なんて、分かりはしません。
でも、法律は、それから「放射線の被害」だけを切り取ろうとします。理不尽です。そのことについて、従来、国が言い続けてきたことはこうです。―戦争は、国の存亡をかけたもので、誰にとっても大変なことであったのだから、戦災者は誰も等しくその被害を受忍すべきだ。ただし、原爆被爆者だけは放射線被害という特別の被害にあったのだから、それだけは科学的に分かる範囲で救済しよう。―「戦争被害受忍論」といわれ、この論理によって、東京大空襲の被害も、シベリア抑留者の被害も、中国「残留孤児」の被害も補償を拒まれ続けてきました。そして、それぞれの被害者集団に「自分は特別だ」と言わせることで、被害者同士を競争させる、悪魔の論理でもあります。これは、国の政策の誤りを国が償う「国家補償」の考え方ではなく、広範な立法裁量のもとにおける「社会保障」の考え方に基づくもので、被害のとらえ方そのものを間違っています。(そもそも予算の都合で権利を制約するのが「社会保障」という整理の仕方自体、間違ったものだと思いますが、このことは他日を期したいと思います。)

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「旧原爆医療法/熱線、爆風被害の給付『予算の制約』で除外」(毎日新聞)

1月1日付毎日新聞にあった記事です。このことの感想は別の記事としたいと思います。
***引用開始***
被爆者援護法の前身である原爆医療法(1957年施行)の策定段階で、旧厚生省の原案の中に熱線による被害が救済対象として盛り込まれ、爆風被害も議論されていたことが31日、国立公文書館所蔵の文書で明らかになった。最終的に熱線と爆風は「予算の制約」で除外され、放射線被害だけが対象になった。厚生労働省は放射線被害に限定する理由について「一般戦災者と原爆被爆者を区別するため」と説明してきたが、背景に予算があったことが初めて表面化した。原爆症認定を巡る集団訴訟や、政府が進める原爆症認定基準の見直し作業に影響しそうだ。
 文書には、旧厚生省担当局が作成した原爆医療法の複数の原案や、閣議上申に至る経緯などが含まれている。近畿訴訟の弁護団が要求し、国が07年9月に「原爆医療法の立法関連資料」として大阪地裁に提出した。
 当時、同法は▽厚生省担当局が原案を起案▽同省官房総務課が審議▽内閣法制局が審議▽閣議上申▽国会審議--という流れで策定され成立した。
 文書によると、第1次原案(56年12月12日作成)では、医療給付対象を「負傷または疾病が原子爆弾に基づく放射線または熱線に起因し、かつ現に医療を要すると認められる者」と規定。その後の「途中整理案」や第7次原案(57年1月9日)、参院法制局案なども同様の文言で熱線被害を含めていた。
 だが官房総務課の審議結果(57年2月3日)には「被爆者に限定せず、死亡者や爆風による障害者に対する措置を含めるべきだとの議論もあったが、予算の制約により限定せざるを得なかった」や「熱線に起因するものを除外しないとすれば、爆風被害を除外して熱線被害だけを含めることへの説明が必要」などの記載があり、最終法案から熱線・爆風被害が除外された。
 現行の被爆者援護法は、原爆医療法と原爆特別措置法(68年施行)を統合して94年に制定された。医療給付などの対象を放射線被害に限ったのは、原爆医療法を受け継いだ。
 原爆症訴訟近畿弁護団の藤原精吾団長は「原爆医療法について最高裁が78年に『実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることは否定できない』と判断したのに、予算の制約があったとは驚くべきことだ。立法時の切り捨ての論理が被爆者行政に反映され、現在に継承されている」と批判している。【岩崎日出雄】
 ▽原爆症認定集団訴訟を支援している田村和之・龍谷大法科大学院教授の話 原爆医療法の立法過程で、熱線や爆風による傷害が、どうして医療特別手当の対象から外れたのか、議論があったことは承知していた。どの程度の検討があったのか、詳細に精査する作業が必要だ。政府は当初、被爆者健康手帳保持者は原爆症を発症する可能性がある人ととらえていたが、その後の法改正で解釈を狭めていったことがうかがえ、原爆医療法制定時の趣旨を整理してみたい。
***引用終了***

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ビラ配布は建造物侵入?!

今日、葛飾ビラ配布事件の控訴審判決があったとの報道がありました。集合住宅のドアのポストに共産党のビラを入れた男性が建造物侵入として逮捕・勾留・起訴された事件について、1審は無罪、今日の控訴審判決は逆転有罪(罰金5万円)とのことです。
僕は、1審判決の要旨を入手したときは「現在の司法の水準からしたら、よく考えている判決だなぁ。」と感服していました。
この事案では、集合住宅の入り口にビラを断る旨の札が掲げられていたことから、居住者の許諾があったのかどうかが問題になっていたようです。被告人・弁護団は憲法の表現の自由から説き起こし、さらに居住者の知る権利という観点からもそのような札の射程距離を狭く見るよう主張していたようです。僕は、昨年、千葉県船橋市内で弾圧事件が起きた際、葛飾事件の支援者が「知る権利」の切り口を話しているのをきいて、膝を叩いたことをよく覚えています。
1審判決では「知る権利」について明確に判断した箇所は見当たりませんでしたが、きっと行間に入り込んで判断を裏から支えていたんだろうと思います。
ところが、控訴審判決は、報道で見るかぎり、「表現の自由が保障されるからといって、居住者の財産権まで侵害できない」といっているようなので、1審判決のような絶妙のバランシングはしなかったようです。

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贅沢な勉強会ふなばし第2回勉強会近づく

最近どうにも業務が忙しく、更新を怠ってしまいました。
先週末、移転したばかりの船橋第一法律事務所で「贅沢な勉強会」の企画会議をもちました。議題は、9月1日(土)に予定している、後藤道夫先生(都留文科大学教授)をお招きしての勉強会のもちかた。
僕は、予習の素材として、後藤先生の「戦後思想ヘゲモニーの終焉と新福祉国家構想」(単著、旬報社)と「格差社会とたたかう―〈努力・チャンス・自立〉論批判」(共著、青木書店)を読んでいます。経済学者らしく実証的なデータを積み上げて丹念に論じ上げているは、とても迫力があります。しかも、後藤先生は青年ユニオンの支援など社会的な活動にも取り組んでおられるせいか、言葉選びや語り口がとても優しいです。ときどきアジったりもするので、なかなか気が抜けませんが。
日本型大衆社会と開発主義国家体制が日本の資本主義の基調だったけれど、新自由主義はこれを破壊し、福祉国家も解体しようとする、という文脈はなるほどという感じがします。「戦後思想…」は2006年10月に出た本ですが、このような目で今回の参議院選挙の結果を見ると、自民党や民主党の動きが思想史や経済史の位相ではどういう文脈で位置づけられるのか、たいへん興味が湧いてきます。

そんな、贅沢な勉強会ふなばしの第2回勉強会は
2007年9月1日(土)13時~16時
船橋市勤労市民センター第6会議室
「日本における新自由主義改革の特徴と対抗運動の課題」
講師 後藤道夫都留文科大学教授

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当勉強会は、2007年5月から2008年4月までをとりあえず第1期として年会費1万円で運営しています(年次会員を随時募集する方がいいのでしょうが、そうすると、会費徴収の管理が大変です。)。ただし、3000円の参加費用による、1回のスポット参加も可能です。日々の活動にかまけてなかなかゆっくり勉強する時間のない人たち(僕も含め)が、研究者を囲んで日々の業務・活動を理論的に位置づけ、明日の活動の糧にするという、とても贅沢な時間を過ごそうという趣旨の勉強会です。事務局は船橋第一法律事務所(船橋市本町2-27-25太陽生命船橋ビル7階、電話 047-435-3681)に置いてもらっています。

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原爆症認定問題に関する安倍首相発言

長かった。本当に長かった。でも、ようやくここまで来たんだ。と、この被爆者問題に関わる人たちは思ったことでしょう。
報道によると、8月5日、広島市内で行われた被爆者関係7団体からの要望を聞く会の席上、安倍晋三内閣総理大臣は、原爆症認定基準の問題に触れ、専門家の判断のもとに見直しを検討したい旨発言したそうです。また、あわせて久間前防衛大臣の発言にも触れ、謝罪したとも報道されています。
――長崎原爆松谷訴訟の最高裁判決が2000年7月18日。その後、被爆者援護と核兵器廃絶を願う多くの人々の声をよそに、運用を後退させた「原爆症認定に関する審査の方針」が採用されたのが翌2001年5月25日、これに怒った全国の被爆者が集団訴訟を提起したのは、2003年4月17日から。千葉でも、東京・近畿(大阪・京都・兵庫)とともに同年5月27日に提訴しました。現在、全国の提訴者は266人、提訴後に亡くなった原告は35人にのぼります。
被爆者は、お金が欲しくて裁判を起こしているのではありません。語りたくもない、思い出したくもない、考えたくもない、それだけでも胸が張り裂けそうになるのに、自分たちのような被爆者を二度と作らないために、自らをさらけ出して、自分の病気は原爆のせいだと叫んでいるのです。
ともかくも、これが原爆症認定問題の終わりの始まりになることを願い、否、誓って、さらに僕たちは核兵器廃絶に向かって邁進しなければなりません。
これからが、私たちの運動の力の本当の見せ所です。
あと6時間半余り経つと、広島に原爆が落とされてから62年目となります。

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中国「残留孤児」訴訟

この週末、中国「残留孤児」問題で官邸周辺が大きく動きました。
僕も、2002年12月の東京地裁の第一次提訴以来、この集団訴訟の弁護団に参加しています。一応、常任弁護団(実働要員)のメーリングリストにも参加し、それとしての連絡も回っていますが、ここ2年近くは、原爆症認定訴訟と布川事件で猛烈に忙しくなり、「残留孤児」訴訟にはすっかり不義理していました。とはいっても、その舞台裏を横目でみていた者としても、感慨が全くないわけではありません。
収入認定の問題こそ残ったものの、現在の状況では素晴らしい成果であったと思います。僕たちは「普通の日本人として人間らしく生きる権利」を旗印に、4年半の裁判闘争を続けてきました。その中には、先行訴訟があり、大阪・東京地裁その他の敗訴判決があり、神戸地裁の勝訴判決があり。
でも、ここでもう一回考えなければなりません。

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船橋市議・政務調査費のその後

僕を含む6人の弁護士が、3人の船橋市民を代理して、船橋市議(当時)8名の政務調査費の使途が違法不当として、住民監査を求めたのは2007年4月9日のことです。
これに対する船橋市監査委員会の判断が去る6月7日付けで出ました。
5名について政務調査費の一部を返還する旨の勧告が出ました。
政務調査費でカーナビを買った議員、市政報告会で酒を出していた議員、「視察」を口実に私的旅行をしていた議員、地元商店会の新年会費、いずれも自費でやるべきことであり、公金である政務調査費を使うことは違法不当というものです。これは当然の判断であり、私たちとしても高く評価するものです。
とりわけ、視察旅行についてはなかなか勧告を得ることが難しいのに、船橋の監査委員会は、「本件視察の主たる目的は、私的な旅行であり、それに調査研究活動を付随させた」と明確に認定し、「議員としての調査研究活動としては認められない」と断じたのです。これは、今後の政務調査費の使用について影響をもつと思います。
他方、年度末に二十数万円もの切手や葉書を購入したことについては、

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贅沢な勉強会ふなばし・早くも第3回のお知らせ

去る5月19日、成功のうちに始まった「贅沢な勉強会ふなばし」でしちが、次回9月1日の後藤道夫先生に引き続き、11月10日には再び二宮厚美先生においでいただくことになりました。
僕が声をおかけした人たちも他の行事と重なった方が多く、たいへん残念でしたが、前回来られなかった方も、今回は是非お越しください。テーマや場所はこれから考えます…(^_^;)

それにしても、ワーキング・プアをはじめとする貧困問題を扱うテレビ番組や雑誌・書籍が日に日に増えている感じがします。でも、現状を訴えるものが多く、有効な処方箋を打ち出すにいたっていません。我が業界を含め、どのような切り口があるのか、こんなこともみんなと議論したいと思っています。

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贅沢な勉強会ふなばし・第1回、大成功

昨日、船橋市内で、「贅沢な勉強会ふなばし」の第1回勉強会が開かれました。
大した宣伝もしていないのに50名ほどの参加を得、成功したと思います。
二宮厚美神戸大発達科学部教授をお招きし、「憲法9条プラス25条の新福祉国家」との演題で講演をいただいた後、質疑となりました。
二宮先生は、格差社会に焦点を合わせ、労働の格差は所得と貯蓄の格差を招き、所得と貯蓄の格差は健康の格差を招くことを蕩々と論じられました。
その中で、最低賃金体験をした人の体験談が紹介され、「けちけちした生活をすることは予想していたが、そういう生活をしていると、週末にも何かしようという気がなくなる。何もやる気がなくなる。」ということでした。
質疑では、保育士、教員などから鋭い質問が寄せられました。僕も七問事項を用意していましたが、そんなものは必要ありませんでした。

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贅沢な勉強会ふなばし・第1回のご案内

私が呼び掛け人になって,新自由主義を研究する勉強会を企画しています。
日々の業務や諸活動に埋没しない、でも、その底力を蓄えたい、そんな勉強会を目指しています。

第1回は、二宮厚美神戸大教授をお呼びした講演会です。
是非ともご参加ください。

演題 憲法25条+9条の新福祉国家論
日時 2007年5月19日(土)
   12時30分受付、13時開演
場所 船橋市勤労市民センター

第1回目の今回は会員以外の方も対象に開催します。
チラシはこちら

***** 以下、勉強会の呼び掛け文 *****
日夜奮闘されている皆様へ
日々の忙しさにまかせて勉強は後回しではありませんか

少し落ち着いて一緒に勉強しませんか
~ 贅沢な勉強会ふなばし ~

呼掛人 秋元理匡(千葉第一法律事務所) 磯野友保(東部会計船橋事務所) 岩井友子(船橋市議会議員) 田久保公規(船橋第一法律事務所) 田村節子(船橋第一法律事務所) 丸山慎一(千葉県議会議員)

今を読み解くカギは何だろうか!!

日夜様々な活動に取り組んでいらっしゃる皆様におかれては、それこそ多くの課題が目の前に山積しており、忙殺されていることと推察します。現代は激動の時代であり、それくらい私たちの日々の活動はますます重要になっています。
とはいっても、いや、だからこそ、時として、個々の活動に埋没することなく、一歩ひいたところで落ち着いて勉強し、毎日の活動を見つめなおす時間もまた大切です。そのことは、現場での活動の理論的基盤を磐石にし、より強固な運動を作り上げる力になるのだと思います。
私たちは、ある弾圧事件の支援を通して出会い、このような考えで一致し、勉強会を立ち上げることとしました。
私たちの問題意識をスローガン的に掲げるとすれば、次のようになります。
単なるサロンではない、現場への埋没を避けながらも現場の活動に役立つ、そんな勉強会を目指しています。
たまには、こういうことに参加してみるのも、いかがでしょうか。
 様々な疑問を取り上げて学び、そこから新しい社会へ向かう展望を見い出そう
☆ 新自由主義改革とはなにか? 何を目指しているのか?
☆ 日本の新自由主義改革の特徴と現段階とは?
☆ ソ連・東欧の崩壊と冷戦体制の解体は、どのような影響を与えているのか?
  それは、新自由主義とどう関連しているのか?
☆ グローバリズムとはなにか? 
☆ こうした世の中の動きと「改革」は、私たちの暮らしにどのように影響しているのか-労働現場、福祉、医療、教育、地方自治etc-
☆ 若者にナショナリズムが流行っているというのは本当? それはなぜ?
☆ じわじわと“いつか来た道”に入り込んでいるような気がするのはなぜ?
☆ 日本の戦後政治と社会とは何だったのか? 
☆ なぜいま憲法改悪なのか? 改憲論の特徴と新自由主義やナショナリズムとの関係は?
☆ 私たちはどういう社会を目指すのか?
☆ そのために、何をしたらいいのか?

こんな風にしてみたい-勉強会の構想-
1 対 象 ある程度の費用負担をしてでも勉強しようという意欲のある人
2 仕組み 会費制・登録制の勉強会(30~50人程度)
3 会 費 年会費1万円(学生割引5,000円)
4 勉強会 年4回を目指す(5月 8月 11月 2月)
5 講 師 基本的に毎回学者・研究者を招く(会費が高いのはそのため)

連絡先
事務局 船橋第一法律事務所 
〒273-0005 船橋市本町7-11-5 KDX船橋ビル304号
電話 047-425-3670 FAX 047-425-3671

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船橋で住民監査請求/政務調査費

今日、3人の船橋市民が住民監査請求を行い、僕を含む6人の弁護士が代理人になりました。
最近流行(?)の政務調査費です。
3人の船橋市民は、近時様々なところで報道されている政務調査費について、自分の住んでいる船橋ではどうかと、独自に関係記録を閲覧して、公金の使い方としておかしい!と住民監査請求を依頼したのです。
ある議員は、政務調査費でカーナビを購入していました。ある議員は、頻繁に佐賀県伊万里市に行っていました。そのうちには、太宰府天満宮に立ち寄り、900円の奉納をしてきたのを政務調査費として支出を求めているのもありました。なんじゃそりゃ。ある議員は、ホテルに120人を集めて酒食をふるまったのを広報広聴費として政務調査費としての支出を求めていました。

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