刑事裁判の2つの潮流と裁判員裁判
僕は常々刑事裁判には2つの潮流があると考えています。
一つめは、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に忠実に、憲法31条で適正手続が保障された趣旨を生かそうと、警察・検察官の捜査・起訴・公判活動を厳格に吟味しようとするものです。かつて死刑再審四事件と言われた免田、財田川、松山、島田各事件での再審開始決定はまさにそうですが、最近出された痴漢えん罪事件についての最高裁判決の多数意見も基本的にこの流れに近いと思います。
もう一つは、そうではなく、検察官の主張に寄り添うように審理を行い、弱点があればそれを補うような潮流です。裁判所は公正さを装いたがりますので明言を避けますが、その背景には、自分たちこそがこの国の治安を守るのだという意識があるのだと思われます。そうだとすれば、裁判所は警察と同化していることになります。
例えば、自白、とりわけ死刑・無期懲役もあるような重大事件での自白、は犯罪を犯していない人が自白するわけがないとか、被害者とされた人が警察の取調や裁判所での証言などといった負担を背負ってでも敢えて話しているのに真実とは異なるなどというわけがないとか、そういう経験則らしきものがまことしやかに語られることがありますが、そのような発想は後者の潮流に馴染むものです。
高名な刑事訴訟法学者である故平野龍一博士は、かつて、日本の刑事裁判は「絶望的」だと評しましたが、後者の潮流が余りにも強いことを批判したものです。
私は、刑事事件、特に事実関係を争い被告人が無実を訴えている事件では、できるだけ前者の潮流に引き寄せられるよう、その手がかりを探すことに努めます。
というのも、ある裁判官が前者、別の裁判官が後者、というわけではないからです。なかなか無罪を出さないといわれる裁判官であっても、事件によってはびっくりするくらい格調高く捜査機関を批判する無罪判決を出すことがあれば、慎重な審理を尽くすといわれる裁判官であっても、いたってラフな事実認定で有罪判決を出すこともあります。要は、各の事案の特質と、疑問をもってもらうきっかけをつかめるかどうかなのです。疑問をもってもらうことが困難を極めることはよくいわれることです。
ところで、09年5月21日から裁判員裁判の実施が予定されています。
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