淵野貴生『適正な刑事手続の保障とマスメディア』
昨年から裁判員裁判が始まってしまいましたが、それを受けてでありましょう、刑事事件の報道が増えているような感覚があります。それが、自分が弁護士だからそう感じるのかどうか、僕の「感覚」の客観性までは検証していませんが。
そんなこともあって、正月の時間を利用して読んでみたのが、淵野貴生立命館大学法科大学院教授(出版当時は静岡大学大学院法務研究科助教授)の『適正な刑事手続の保障とマスメディア』(現代人文社、2007年)です。著者が1996年から2004年にかけて発表した論文をまとめたものです。
この本の章立ては次の通りです。
序章 問題関心
第1部 アメリカにおける「公正な裁判と表現の自由」論の展開
第1章 予断発生後の事後的救済
第2章 予断発生の防止論と報道の自由
第3章 手続の公開制限の可否
第4章 手続関係者の情報提供の規制
第5章 まとめ
第2部 ドイツにおける犯罪報道と公正な刑事手続をめぐる議論
第6章 権利侵害の構造
第7章 公正な刑事手続を保障する手段
第8章 予断の発生を防止する手段
第9章 手続関係者による情報提供活動の是非
第3部 考察
第10章 権利侵害の構造論
第11章 適正手続を保障する法的手段
第12章 両当事者対等報道
日本ではセンセーショナルな犯罪報道と刑事司法の関係について理論的に明確に整理した研究成果は著者のもの以外に見当たりませんが、本書では、このように、そのような領域について、日本よりは検討が進んでいるアメリカやドイツでの成果を手掛かりに、日本ではどうすべきかという、法学者の論文集としてはオーソドックスな構成がとられています。
本書では、報道機関による「有罪視報道」という言葉が使われていますが、そのような報道がなされたことが、刑事被告人の適正な裁判を受ける権利を侵害されたとか、刑事司法の独立性や権威を侵害されたとか、アメリカやドイツでそのような理論が提唱されています。
従来、職業裁判官は事実認定の専門的訓練を受けており、犯罪報道によって左右されることはないのだということが言われていますが、著者はそのようなことは「レトリック」と排しており、僕も著者の考え方に賛同します。まして、裁判員はどうかということです。近年、「法と心理学」のメンバーにも報道と心証形成との関係について研究を進めている方がいらっしゃいますが、できるだけ精度の高い実証的研究の進展は急務のように思われます。
日本でも、いわゆるロス疑惑、オウム真理教(現・アレフ)、最近でも芸能人の刑事事件や千葉で相次いで被疑者が身体拘束された事件で過熱報道が見られます。千葉の裁判員対象事件でNHKが審理期間中に出廷予定のない証人の発言を放映して問題にもなりました。
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